○茨木市西豊川北地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成11年10月5日
茨木市条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画西豊川北地区地区計画(以下「西豊川北地区地区計画」という。)の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。第6条において「政令」という。)及び西豊川北地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、西豊川北地区地区計画の区域内に適用する。
(1) 住宅地区内 別表アの項に掲げる建築物
(2) 商業地区内 別表イの項に掲げる建築物
(3) 沿道地区内 別表ウの項に掲げる建築物
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 建築物の敷地面積は、100平方メートル以上でなければならない。ただし、西豊川北土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分により、この規定に適合しないこととなる場合において、市長がやむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(建築物の壁面の位置の制限)
第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、政令第135条の22に該当するもの又は自動車車庫については、この限りでない。
(垣又はさくの構造の制限)
第7条 道路に面する垣又はさくは、生垣、ネットフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀その他これに類するものは築造してはならない。ただし、商業地区内及び次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 高さが0.6メートル以下のもの
(2) 門
(3) 門の袖で長さが2メートル以下のもの
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの
(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの
3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年12月28日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
ア | 住宅地区に建築してはならない建築物 | (1) 倉庫(住宅又は店舗の用途と併用する倉庫であってその床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。) |
イ | 商業地区に建築してはならない建築物 | (1) 倉庫業を営む倉庫(ただし、自家用倉庫は除く。) (2) 法別表第2(と)項第2号及び第3号に掲げる工場 (3) 都市計画道路京都神戸線及び都市計画道路道祖本摂津北線に面する建築物で1階部分を住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの |
ウ | 沿道地区に建築してはならない建築物 | (1) 学校(大学、高等学校、専修学校及び各種専門学校を除く。) (2) 老人ホーム、保育所その他これらに類するもの (3) 都市計画道路京都神戸線に面する建築物の1階部分を住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの (4) 料理店、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの (5) マージャン屋、パチンコ屋、射的場その他これらに類するもの |