○茨木市郡地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成8年12月24日
茨木市条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画群地区地区計画(以下「郡地区地区計画」という。)の区域内における建築物の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び郡地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、郡地区地区計画の区域内に適用する。
(1) 住宅地区内 別表アの項に掲げる建築物
(2) 沿道地区内 別表イの項に掲げる建築物
(建築物の敷地面積の制限)
第5条 建築物の敷地面積は、110平方メートル以上でなければならない。ただし、郡特定土地区画整理事業における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条の規定による換地処分により、この規定に適合しないこととなる場合において、市長がやむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。
(建築物の壁面の位置の制限)
第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、自動車車庫については、この限りでない。
(かき又は柵の構造の制限)
第7条 道路に面するかき又は柵は、生垣、ネットフェンス、鉄柵等とし、ブロック塀その他これらに類するものは築造してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 高さが0.6メートル以下のもの
(2) 門
(3) 門の袖で長さが2メートル以下のもの
(建築物の意匠)
第9条 建築物の屋根、壁、柱又は門若しくは塀は、良好な住環境にふさわしい色合いの材料とする。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの
3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項から第7項までの規定は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年12月28日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
ア | 住宅地区に建築してはならない建築物 | (1) 倉庫(ただし、農業用倉庫又は住宅若しくは店舗の用途と併用する倉庫であつて、その倉庫の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。) (2) 床面積の合計が250平方メートル以上の独立店舗、飲食店等 |
イ | 沿道地区に建築してはならない建築物 | (1) マージャン屋、ぱちんこ店、射的場その他これらに類するもの (2) カラオケボックスその他これに類するもの |