○茨木市優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則

平成12年3月30日

茨木市規則第17号

茨木市優良宅地等認定事務施行規則(昭和49年茨木市規則第19号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第6号及び第7号、第31条の2第2項第14号ハ及び第15号ニ、第62条の3第4項第14号ハ及び第15号ニ並びに第63条第3項第5号イ、第6号及び第7号の規定に基づく認定事務の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 優良宅地の認定

(認定申請の手続)

第2条 認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる認定の区分に応じ、当該各号に定める時期に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イに基づく認定 当該宅地の造成に関する工事に着手する前

(2) 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに基づく認定 当該宅地の造成に関する工事が完了した後

2 前項の優良宅地認定申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第11条に規定する宅地の造成に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域内の土地の現況、土地利用態様及び公共施設の整備状況を記載したものでなければならない。

4 第2項第1号の設計図は、別表第1に定めるところにより作成されたものでなければならない。

5 第2項第1号の設計図には、これを作成した者が署名又は記名押印をしなければならない。

6 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺50,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

7 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、都道府県界、市町村界、市町村の区域内又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(申請書等の提出部数)

第3条 前条の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図書等の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

(設計者の資格)

第4条 第2条第1項各号に規定する当該宅地の造成に関する工事のうち、その規模が1ヘクタール以上のものを実施するため必要な設計に係る図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第19条各号のいずれかに該当する者の作成したものでなければならない。

(認定)

第5条 市長は、第2条第1項各号に掲げる規定に基づく認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が租税特別措置法施行令第18条の5第12項等の規定に基づく建設大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第767号)に規定する基準(次項及び第12条第2項において単に「基準」という。)に適合し、かつ、その申請の手続がこの規則に違反していないと認めるときは、次の各号に掲げる認定の区分に応じ、当該各号に定める書面を交付するものとする。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる規定に基づく認定 認定書(様式第2号)

(2) 第2条第1項第2号に掲げる規定に基づく認定 優良宅地認定証明書(様式第3号)

2 市長は、当該宅地の造成が基準に適合しないと認める場合又はその申請の手続がこの規則に違反していると認める場合は、認定しないものとする。この場合において、市長は、その理由を付記した認定できない旨の通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(造成計画の変更)

第6条 第2条第1項各号に掲げる規定に基づく認定を受けた者は、当該認定を受けた宅地の造成の計画を変更しようとする場合は、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りではない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様の軽微な変更

2 第2条から前条までの規定は、前項の認定を受ける場合に準用する。

(宅地の造成が認定の内容に適合していることの証明)

第7条 第2条第1項各号に掲げる規定に基づく認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が当該認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の優良宅地証明申請書には、第2条第4項の規定により作成した土地利用計画図その他市長が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の証明をしたときは、優良宅地認定証明書を交付する。

(造成工事の廃止)

第8条 第2条第1項各号に掲げる規定に基づく認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事廃止届書(様式第6号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第9条 第2条第1項各号に掲げる規定に基づく認定を受けた者の相続人その他の一般承継人(法第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハの認定(以下この項において「長期譲渡認定」という。)を個人が受けていたときはその者の死亡により当該長期譲渡認定に係る造成事業を承継し、造成を行うその者の相続人又は包括受遺者、長期譲渡認定を法人が受けていたときはその法人の合併による消滅により当該長期譲渡認定に係る造成事業を引き継ぎ、造成を行う当該合併に係る法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号に規定する合併法人。以下「相続人等」という。)は、被承継人が有していた当該法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は法第63条第3項第5号イの認定に基づく地位を承継する。この場合において、相続人等は地位承継届出書(様式第7号)により市長にその旨を届け出なければならない。

2 法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの認定(以下この項及び第12条において単に「認定」という。)を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者は、認定を受けた者が第7条第1項の証明の申請をするまでの間に限り、地位承継届出書を市長に提出して、当該認定を受けた者が有していた当該認定に基づく地位を承継することができる。

3 前2項の地位承継届出書には、承継の原因たる事実を証する書類を添付しなければならない。

(旧住宅造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第10条 旧住宅造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。次項において「旧住造法」という。)第4条又は第10条の規定による認可を受けた宅地の造成について認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、優良宅地認定申請書に当該認可を受けた年月日及びその番号を朱書したものを市長に提出するものとする。

2 前項の宅地の造成が第2条第1項各号に掲げる規定に基づく認定の内容に適合していることの証明を受けようとする者は、第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、優良宅地証明申請書に旧住造法第4条又は第10条の規定による認可を受けた年月日及びその番号並びに旧住造法第12条第2項の検査済証の日付及び番号を朱書したものを市長に提出するものとする。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第11条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について第7条第1項の優良宅地認定証明書を交付する場合には、請求に基づき、都市計画法第36条第2項の検査済証の写しに第7条第1項の優良宅地認定証明書とする旨を明記したものを同項の優良宅地認定証明書に代わるものとして交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第12条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について認定を受けようとする者は、同法第103条第4項(都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)第28条第1項第2号の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の告示後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、基準に適合すると認める場合は、優良宅地認定証明書を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。

4 第4条第2項の規定は、第2項の認定をしない場合に準用する。

第3章 優良住宅の認定

(認定申請の手続)

第13条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(第3項及び次条第1項において単に「認定」という。)を受けようとする者は、住宅を譲渡する前に優良住宅認定申請書(様式第8号)正本及び副本各1部を市長に提出しなければならない。

2 前項の優良住宅認定申請書の正本及び副本には、別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。

3 認定を受けようとする住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第6条の2第1項による確認済証の内容と異なる部分を有する場合は、その内容を明らかにする図書を併せて添付しなければならない。

(認定)

第14条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が租税特別措置法施行令第19条第15項等の規定に基づく国土交通大臣の定める基準(昭和54年建設省告示第768号)に規定する基準(次項において単に「基準」という。)に適合しているときは、認定済証(様式第9号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る住宅がこの基準に適合しないと認める場合は、認定しないものとする。この場合において、市長は、その理由を付記した認定できない旨の通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第41号)

この規則は、平成14年12月18日から施行する。

(平成15年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第4号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の茨木市優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第86号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(茨木市優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の茨木市優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則第2条第5項の規定は、施行日以後に提出される設計図について適用し、同日前に提出された設計図については、なお従前の例による。

(経過措置)

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則及び茨木市長等政治倫理条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

別表第1

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設

1/2,500

等高線は2mの標高差を示すものであること。

土地利用図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、建築物の敷地の形状、敷地に係る建築物の用途並びに公益的施設の位置

1/1,000

 

造成平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をした土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬炭盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1/1,000以上

 

造成断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1/1,000以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり、寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

1/500以上

 

給水施設平面図

給水施設の位置、形状、内のり、寸法及び取水方法

1/500以上

排水施設図、平面図にまとめ図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上あるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mを超えるがけ又は切土と盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが2mを超えるがけについて作成する。

2 擁壁で覆われるがけ面については土質に関する事項を示すことを要する。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込コンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

1/50以上

 

別表第2

 

図書の種類

事項

 

建築基準法第6条第1項の規定による確認済証若しくはその写し又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証若しくはその写し

 

建築基準法第7条第5項の規定による検査済証若しくはその写し又は同法第7条の2第5項の規定による検査済証若しくはその写し

 

一団の宅地の平面図

縮尺、方位、一団の宅地の区域の境界線、敷地割及び敷地番号、敷地内における建築物の建築確認済証番号、申請に係る敷地と他の敷地との別、道路の位置及び幅員並びに擁壁、一団の宅地の面積

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条に規定する免許証の写し

 

工事請負契約書等の写し又は住宅の建築費を証明する書類

 

建築費内訳書

様式第11号

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置、外壁の構造

し尿浄化槽の見取図

し尿浄化槽の形状、構造及び大きさ

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茨木市優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則

平成12年3月30日 規則第17号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成12年3月30日 規則第17号
平成14年12月17日 規則第41号
平成15年7月23日 規則第41号
平成16年8月20日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第15号
平成17年10月20日 規則第38号
平成22年12月28日 規則第86号
平成28年3月30日 規則第15号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年12月23日 規則第62号