○茨木市都市公園条例施行規則

昭和50年4月1日

茨木市規則第16号

茨木市公園条例施行規則(昭和39年茨木市規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市都市公園条例(昭和50年茨木市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請書等)

第1条の2 条例第2条の9に規定する申請書は、茨木市都市公園指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第2条の9第2号に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 管理に係る収支予算書

(2) 定款、規約又はこれらに準ずるもの

(3) 法人の登記事項証明書(法人登記のないものにあっては、業務内容、役員構成及び資本の構成を記載した書類)

(4) 経営状況を説明する書類

(5) その他指定管理者の候補者選定のために市長が必要と認めるもの

(候補者の選定結果の通知)

第1条の3 市長は、条例第2条の10の規定による選定結果を、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により、速やかに当該申請者に対し通知するものとする。

(1) 候補者に選定された申請者 茨木市都市公園指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)

(2) 候補者に選定されなかった申請者 茨木市都市公園指定管理者候補者選定結果通知書(様式第3号)

(指定管理者の指定の通知)

第1条の4 市長は、条例第2条の10の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定管理者として指定されたものに対し、茨木市都市公園指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第1条の5 市長は、条例第2条の12の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、当該指定管理者に対し、茨木市都市公園指定管理者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第2条の12の規定により指定管理者に係る管理業務の全部又は一部の停止を命じるときは、指定管理者に対し、茨木市都市公園指定管理者業務停止命令通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定管理者の事業報告)

第1条の6 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する都市公園(第1号第5条の2第2項及び第9条第3項第3号において「公園」という。)について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第2条の12の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 公園の利用の状況

(2) 利用料金の収入の状況

(3) 管理業務の実施状況

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業及び管理業務の実態を把握するために必要な事項

(開園時間等)

第1条の7 彩都はなだ公園の開園時間は、4月1日から10月31日までの間については午前7時から午後6時までとし、11月1日から翌年3月31日までの間については午前7時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開園時間を変更し、又は臨時に閉園することができる。

(行為の許可を受ける使用に係る使用時間及び休場日)

第1条の8 条例第3条第1項の許可を受け、中央公園南広場(芝生広場を除く。)を使用する場合の使用時間及び休場日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て使用時間及び休場日を変更し、又は臨時に休場日とすることができる。

(公園施設の使用時間及び休場日)

第2条 別表第2に掲げる公園施設の使用時間及び休場日は、同表のとおりとする。

2 市長が必要と認めるときは、前項の使用時間及び休場日(中央公園南広場に係るものを除く。)を変更し、又は臨時に休場日とすることができる。

3 指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て第1項の使用時間及び休場日(中央公園南広場に係るものに限る。)を変更し、又は臨時に休場日とすることができる。

(許可の申請)

第3条 条例第3条第2項及び第3項(条例第18条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第4条第2項及び第3項に規定する申請書(中央公園南広場に係るものを除く。)並びに都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条第2項及び第3項(法第33条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 条例第3条第2項及び法第6条第2項に規定する申請書 公園内行為・占用許可申請書(様式第7号)

(2) 条例第4条第2項に規定する申請書 運動広場・夜間照明・屋内運動場使用許可申請書(様式第8号)又は庭球場・夜間照明使用許可申請書(様式第9号)

(3) 法第5条第1項に規定する申請書(同項前段に係るものに限る。) 公園施設設置許可申請書(様式第10号)又は公園施設管理許可申請書(様式第11号)

(4) 条例第3条第3項及び第4条第3項に規定する申請書並びに法第5条第1項に規定する申請書(同項後段に係るものに限る。)及び法第6条第3項に規定する申請書 変更許可申請書(様式第12号)

2 条例第3条第1項(条例第18条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第4条第1項の許可(中央公園南広場に係るものを除く。)を受けようとする者は、条例第3条第1項の許可にあっては使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の前々月の20日から使用日までの間に、条例第4条第1項の許可にあっては次に掲げる期間内に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 使用日の属する月の前々月に属する場合 前々月の20日から末日までの間

(2) 使用日の属する月の前月に属する場合 前月の11日から使用日までの間

(3) 使用日の属する月の当月に属する場合 当月の初日から使用日までの間

3 法第5条第1項、第6条第1項又は第6条第3項の規定による許可を受けようとする者は、随時に申請できるものとする。

第3条の2 条例第3条第2項及び第3項並びに第4条第2項及び第3項に規定する申請書(中央公園南広場に係るものに限る。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書とする。

(1) 条例第3条第2項に規定する申請書 公園内行為許可申請書

(2) 条例第4条第2項に規定する申請書 芝生広場使用許可申請書

(3) 条例第3条第3項及び第4条第3項に規定する申請書 変更許可申請書

2 条例第3条第1項の許可(中央公園南広場に係るものに限る。以下「南広場行為許可」という。)を受けようとする者は、使用日の属する月の3月前の月の初日から使用日までの間に条例第3条第2項に規定する申請(以下「南広場行為許可申請」という。)を行わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、条例第4条第2項に規定する申請(以下「芝生広場使用許可申請」という。)を行ったものが当該利用に伴い南広場行為許可を受けようとするとき(指定管理者が必要と認めた場合に限る。)にあっては、当該申請を行った日から南広場行為許可申請をすることができる。

4 条例第4条第1項の許可(中央公園南広場に係るものに限る。以下「芝生広場使用許可」という。)を受けようとする者で、使用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、使用日の属する月の7月前の月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。

5 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)第4条第3項又は第5条第2項の規定により中央公園南広場(芝生広場に限る。)の属する区分について同規則第1条に規定する予約システム(第12条の2において「予約システム」という。)の利用登録を受けている者が行うことができる。

6 抽選は、使用日の属する月の6月前の月の初日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)に行うものとする。

7 抽選に当選した者であって指定管理者が適当と認めたものは、使用日の属する月の6月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)から10日までの間に、芝生広場使用許可申請又は使用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内に芝生広場使用許可申請を行わなかった場合は、使用の取下げの申出を行ったものとみなす。

8 前項の規定による場合のほか、芝生広場使用許可を受けようとする者は、使用日の属する月の6月前の月の11日から使用日前20日までの間に、芝生広場使用許可申請を行わなければならない。

9 前項の規定にかかわらず、芝生広場使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日から芝生広場使用許可申請を行うことができる。

(1) 抽選申込みがなされなかったとき 使用日の属する月の6月前の月の2日(当該月が1月である場合にあっては、指定管理者が定める日)

(2) 第7項の規定により使用の取下げの申出が行われたとき(同項後段の規定により使用の取下げの申出を行ったとみなされる場合を除く。) 当該使用の取下げの申出が行われた日

(3) 使用日の属する月の6月前の月の2日から10日までの間に使用が取り消されたとき 当該使用が取り消された日

(4) 茨木市文化・子育て複合施設条例施行規則(令和4年茨木市規則第32号)第9条第1項の規定による申請(茨木市文化・子育て複合施設条例(令和4年茨木市条例第14号)第3条第1項第1号に掲げる文化ホールに係るものに限る。第5条第7項において「文化ホール利用許可申請」という。)を行ったものが当該利用に伴い芝生広場使用許可を受けようとするとき(指定管理者が必要と認めた場合に限る。) 当該申請を行った日

10 第2項から前項までの規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選申込み若しくは申請の期間若しくは抽選の日を変更することができる。

(許可の決定)

第4条 条例第3条第1項及び第4条第1項の許可(中央公園南広場に係るものを除く。)は、条例第3条第1項の許可にあっては申請を受け付けた順序により、条例第4条第1項の許可にあっては次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める方法により決定するものとする。

(1) 第3条第2項第1号による申請に係る許可 抽選

(2) 第3条第2項第2号及び第3号並びに第3項による申請に係る許可 申請を受け付けた順序

2 前条第8項及び第9項の規定による芝生広場使用許可申請に係る許可は、芝生広場使用許可申請を受け付けた順序により決定するものとする。

(許可書の交付)

第5条 市長は、条例第3条第1項若しくは第3項若しくは第4条第1項若しくは第3項の許可(中央公園南広場に係るものを除く。)又は法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項の許可をしたときは、申請者に許可書を交付する。

2 前項の規定により交付する許可書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる申請書に係る許可書 公園内行為・占用許可書(様式第13号)

(2) 第3条第1項第2号に掲げる申請書に係る許可書 運動広場・夜間照明・屋内運動広場使用許可書(様式第14号)又は庭球場・夜間照明使用許可書(様式第15号)

(3) 第3条第1項第3号に掲げる申請書に係る許可書 公園施設設置許可書(様式第16号)又は公園施設管理許可書(様式第17号)

(4) 第3条第1項第4号に掲げる申請書に係る許可書 変更許可書(様式第18号)

3 抽選により前条第1項の許可があった場合において、許可を受けた者が前項第2号に規定する許可書を、当該許可があった日から起算して10日以内に受領しなかったときは、許可を受けた者は、当該申請を取り下げたものとみなす。

4 指定管理者は、条例第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可(中央公園南広場に係るものに限る。)をしたときは、申請者に許可書を交付する。

5 前項の規定により交付する許可書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 第3条の2第1項第1号に掲げる申請書に係る許可 公園内行為許可書

(2) 第3条の2第1項第2号に掲げる申請書に係る許可 芝生広場使用許可書

(3) 第3条の2第1項第3号に掲げる申請書に係る許可 変更許可書

6 条例第3条第1項又は第4条第1項の許可(中央公園南広場に係るものを除く。)を受けた者が、やむを得ない理由により使用できなくなったときは、当該許可書を添えて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項の許可を取り消すとき 茨木市公園内行為取消届出書(様式第19号)

(2) 条例第4条第1項の許可を取り消すとき 茨木市公園施設使用取消届出書(様式第20号)

7 条例第3条第1項又は条例第4条第1項の許可(中央公園南広場に係るものに限る。)を受けた者が、やむを得ない理由により使用できなくなったときは、当該許可書を添えて、公園内行為取消届出書又は公園施設使用取消届出書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、第3条の2第3項に規定する場合又は同条第9項第4号に掲げる場合に該当して南広場行為許可申請又は芝生広場使用許可申請(以下この項において「先行申請」という。)を行ったものが、先行申請をするために必要な芝生広場使用許可申請に係る使用許可又は文化ホール利用許可申請に係る利用許可を取り消そうとする場合にあっては、当該先行申請に係る許可についても公園内行為取消届出書又は公園施設使用取消届出書を提出しなければならない。

(保管工作物等一覧簿の様式等)

第5条の2 条例第9条の3第2項(条例第18条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する保管工作物等一覧簿は、様式第21号とする。

2 条例第9条の3第2項の規則で定める場所は、公園の維持管理に関する事務を分掌する課内とする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第5条の3 条例第9条の5(条例第18条の2において準用する場合を含む。)の規則で定める方法は、競争入札とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第5条の4 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を市役所前の掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(受領書の様式)

第5条の5 条例第9条の6(条例第18条の2において準用する場合を含む。)に規定する受領書は、様式第22号とする。

(届出の様式)

第6条 条例第10条(条例第18条の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第1号に掲げる事項の届出 公園施設の設置(都市公園の占用)工事完了届書(様式第23号)

(2) 条例第10条第2号から第4号までに掲げる事項及び第6号に掲げる事項(中央公園南広場に係るものを除く。)の届出 公園施設の設置(管理)・都市公園の占用廃止及び原状回復届書(様式第24号)

(3) 条例第10条第5号に掲げる事項の届出 都市公園を構成する土地物件の所有権の移転届書(様式第25号)又は都市公園を構成する土地物件の抵当権の設定・移転届書(様式第26号)

(4) 条例第10条第7号に掲げる事項(中央公園南広場にあっては、条例第3条及び第4条に係るものを除く。)の届出 変更届出書(様式第27号)

2 条例第10条の規定による届出(中央公園南広場に係るものに限る。)の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第6号に掲げる事項の届出 都市公園の原状回復届出書

(2) 条例第10条第7号に掲げる事項(条例第3条及び第4条に係るものに限る。)の届出 変更届出書

第7条 削除

(使用料及び利用料金の減免申請)

第8条 条例第14条第1項(条例第18条の2において準用する場合を含む。次条第1項及び第3項において同じ。)の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料及び利用料金の減免)

第9条 条例第14条第1項の規定により条例第11条第1項(条例第18条の2において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)の使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市が使用するとき 免除

(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき 免除

(3) 使用者が、使用日の30日前までに使用を取り消したとき 免除

(4) 使用者が、使用日の5日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

2 条例第14条第1項の規定により条例第11条第2項の使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 本市が使用するとき 免除

(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき 免除

(3) 第5条第3項の規定に該当するとき 免除

(4) 使用者が、使用日の30日前までに使用を取り消したとき 免除

(5) 使用者が、使用日の5日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

3 条例第14条第1項の規定により条例第11条第3項及び第4項(条例第18条の2において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)の使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 本市が占用するとき。

(2) 地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益上の目的で公園施設を設け、若しくは管理し、又は占用するとき。

(3) 法第33条第4項に規定する公園予定区域及び予定公園施設に係る法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の許可であって、公園の整備に資するものとして市長が認めるものをしたとき。

4 条例第14条第2項の規定により条例第11条の2の利用料金を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者が使用するとき 免除

(2) 災害その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用することができないとき 免除

(3) 使用者が、南広場行為許可にあっては使用日の60日前(芝生広場の使用に伴い南広場行為許可を受けた場合にあっては使用日の150日前)までに、芝生広場使用許可にあっては使用日の150日前までに使用を取り消したとき 免除

(4) 使用者が、使用日の7日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(使用料及び利用料金の還付)

第10条 条例第15条ただし書(条例第18条の2において準用する場合を含む。)の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第15条第1号又は第2号の規定に該当するとき 全額

(2) 使用者が、使用日の30日前までに使用を取り消したとき 全額

(3) 使用者が、使用日の5日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

2 前項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第11条第1項に規定する使用料の還付を受けようとするとき 使用料還付申請書(様式第19号)

(2) 条例第11条第2項から第4項までに規定する使用料の還付を受けようとするとき 使用料還付申請書(様式第29号)

4 条例第15条ただし書の規定により条例第11条の2の利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 条例第15条第1号又は第2号の規定に該当するとき 全額

(2) 使用者が、南広場行為許可にあっては使用日の60日前(芝生広場の使用に伴い南広場行為許可を受けた場合にあっては使用日の150日前)までに、芝生広場使用許可にあっては使用日の150日前までに使用を取り消したとき 全額

(3) 使用者が、使用日の7日前までに使用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

5 前項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

6 第4項の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(保証人又は保証金)

第11条 条例第17条(条例第18条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する保証人は、市内に居住する身元確実な者でなければならない。また市長が当該保証人が適当でないと認めるとき及び保証人としての要件を欠くに至ったときは使用者は、速やかにあらたな保証人を立てなければならない。

2 条例第17条に規定する保証金の額は、当該使用料の額(年額)の3倍相当額とし、納付を命じた日から10日以内に納付しなければならない。

(スポーツ施設情報システムによる使用許可申請等)

第12条 スポーツ施設情報システムによる使用許可申請等については、茨木市スポーツ施設情報システムに関する規則(平成8年茨木市規則第2号)に定めるところによる。

(予約システムによる使用許可申請等)

第12条の2 予約システムによる使用許可申請等については、茨木市施設予約システムに関する規則に定めるところによる。

(駐車場の使用時間)

第13条 西河原公園、若園公園、島3号公園、沢良宜公園及び水尾公園の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(定期使用)

第14条 島3号公園又は沢良宜公園の駐車場を定期使用しようとする者(以下「定期使用者」という。)は、定期駐車申込書(様式第30号)により、駐車場使用料を添えて市長に申し込み、定期駐車券(様式第31号)の交付を受けなければならない。

2 定期駐車券の種類は、1月定期駐車券とし、その通用期間は、月の初日から末日までとする。

3 定期使用者は、車両の入出場に際しては、定期駐車券を精算機に挿入してその確認を受けなければならない。

4 定期駐車券の発売期日は、市長の定めるところによる。

5 定期駐車券の通用期間を超えて車両を駐車した場合における当該超過期間に係る駐車場使用料は、条例別表第5の規定に準ずる。

(一時使用)

第15条 駐車場を一時使用しようとする者(第18条第1項において「一時使用者」という。)は、車両を入場させる際に一時駐車券(様式第32号)の交付を受けるとともに、出場させる際に駐車場使用料を納付しなければならない。

(駐車場使用料の減免)

第16条 条例第14条第1項の規定により駐車場使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(2) 本市が車両を駐車するとき 免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(4) 療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者が駐車するとき 5割

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が駐車するとき 5割

2 前項の規定にかかわらず、最初の30分以内の駐車場使用料については、茨木市駐車場条例施行規則第13条第1項第5号の例により取り扱うものとする。

3 第1項第3号から第5号までに規定する者(以下この項から第5項までにおいて「障害者」という。)を介護する者(次項及び第5項において「介護者」という。)が障害者を介護するために駐車する場合(当該障害者が同乗又は同伴している場合に限る。)の駐車場使用料の減額については、第1項第3号から第5号までの規定を準用する。

4 駐車場の定期使用に係る使用料の減額を受けようとする障害者又は介護者は、定期使用を申し込む際に、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を市長に提示しなければならない。

5 駐車場の一時使用に係る使用料の減額を受けようとする障害者又は介護者は、駐車場使用料を納付する際に、茨木市駐車場条例施行規則第13条第4項に規定する減免者等駐車場専用カードを精算機に挿入しなければならない。

(駐車場使用料の還付)

第17条 条例第15条ただし書の規定により駐車場使用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 駐車場の補修その他管理上の必要から、駐車場を休止したとき 使用することができなかった日数に、既納の定期使用料の額を当該定期使用に係る使用期間の日数(1月を30日とする。)で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を乗じて得た額

(2) 定期使用者が使用期間前に当該定期使用を中止したとき 既納の定期使用料の額

2 駐車場使用料の還付を受けようとする定期使用者は、定期使用中止届出・駐車場使用料還付申請書(様式第33号)に定期駐車券その他市長が定めるものを添えて、市長に提出しなければならない。

(駐車券の紛失の届出等)

第18条 定期使用者又は一時使用者は、交付を受けた定期駐車券又は一時駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 一時駐車券を紛失した場合において入場日時が確認できないときは、第13条に規定する駐車場の使用開始時刻に入場があったものとみなす。

(駐車場使用者の義務)

第19条 駐車場の使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 駐車場内で喫煙及び飲食をしないこと。

(2) 車両の通行は、通行標識に従うこと。

(3) 駐車車両の盗難等防止のため、必要な措置を確実に講じること。

(4) その他職員の指示に従うこと。

(長期駐車車両等)

第20条 市長は、駐車場に正当な理由もなく長期に駐車している車両(以下この項において「長期駐車車両」という。)の使用者、所有者その他の長期駐車車両の引取義務を有する者に、当該長期駐車車両の引取りを請求することができる。

2 駐車場内における車両間の事故又は車両による事故について、市長はその責めを負わないものとする。

(書類の書式)

第21条 この規則の規定により必要とする書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、茨木市公園条例施行規則(昭和39年茨木市規則第20号)の規定により交付されている許可書等で現に効力を有するものは、この規則の規定により交付されたものとみなす。

(昭和53年規則第29号)

1 この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(昭和60年規則第26号)

この規則は、昭和60年8月22日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後の使用料の減額承認について適用し、同日前の承認については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた使用料の減額承認については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成20年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条第1項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の使用料の免除承認について適用する。

(平成21年規則第52号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る駐車場使用料について適用し、同日前の使用に係る駐車場使用料については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成24年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成26年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市都市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の減免及び還付について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用料の減免及び還付については、なお従前の例による。

(平成29年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成31年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、第1条中別表 2 休場日の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市都市公園条例施行規則別表 1 使用時間の表の規定は、この規則の施行の日以後の公園施設の使用に係る許可の申請等について適用し、同日前の公園施設の使用に係る許可の申請等については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の次に1条を加える改正規定及び第12条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際、第2条の規定による改正前の茨木市都市公園条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(準備行為)

3 指定管理者の指定に係る手続、行為の許可に係る手続その他第2条の規定による改正後の茨木市都市公園条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1

使用時間及び休場日

1 使用時間

都市公園名

使用時間

中央公園南広場(芝生広場を除く。)

午前9時から午後10時まで

2 休場日

都市公園名

休場日

中央公園南広場(芝生広場を除く。)

12月29日から翌年1月3日まで

別表第2

使用時間及び休場日

1 使用時間

都市公園名

公園施設名

使用時間

中央公園

南広場(芝生広場に限る。)

運動広場

夜間照明

芝生広場

午前9時から午後10時まで

運動広場及び庭球場

4月1日から同月30日まで 午前9時から午後6時まで

5月1日から8月31日まで 午前7時から午後7時まで

9月1日から同月30日まで 午前7時から午後6時まで

10月1日から11月30日まで 午前9時から午後5時まで

12月1日から翌年1月31日まで 午前9時から午後4時まで

2月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで

屋内運動場

4月1日から同月30日まで 午前9時から午後9時まで

5月1日から9月30日まで 午前7時から午後9時まで

10月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後9時まで

バラ園

4月1日から同月30日まで 午前9時から午後5時まで

5月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで

9月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後5時まで

西河原公園

運動広場

庭球場

屋内運動場

夜間照明

若園公園

運動広場

庭球場

バラ園

島3号公園

運動広場

夜間照明

沢良宜公園

運動広場

水尾公園

運動広場

郡山公園

庭球場

4月1日から同月30日まで 午前9時から午後6時まで

5月1日から8月31日まで 午前9時から午後7時まで

9月1日から同月30日まで 午前9時から午後6時まで

10月1日から11月30日まで 午前9時から午後5時まで

12月1日から翌年1月31日まで 午前9時から午後4時まで

2月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで

備考

夜間照明を利用する場合の使用時間は、年間を通じて午後9時までとする。

2 休場日

公園施設名

休場日

芝生広場

12月29日から翌年1月3日まで

運動広場

12月28日から翌年1月4日まで

庭球場

12月28日から翌年1月4日まで

屋内運動場

12月28日から翌年1月4日まで

バラ園

火曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。)

12月28日から翌年1月4日まで

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茨木市都市公園条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第16号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第16号
昭和53年10月26日 規則第29号
昭和60年8月19日 規則第26号
昭和61年3月31日 規則第7号
昭和61年11月26日 規則第30号
昭和62年3月30日 規則第14号
昭和63年5月27日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第18号
平成6年2月28日 規則第2号
平成6年3月15日 規則第8号
平成8年1月10日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第12号
平成17年3月29日 規則第12号
平成19年5月10日 規則第57号
平成20年3月25日 規則第9号
平成21年9月30日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年11月25日 規則第71号
平成24年3月30日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第24号
平成29年11月20日 規則第61号
平成30年3月8日 規則第10号
平成31年3月12日 規則第12号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年1月22日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年7月11日 規則第28号