○茨木市災害見舞に関する条例

昭和45年4月1日

茨木市条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本市の住民が災害に遭遇した場合、その罹災者を激励し、再起を助成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において災害の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車輌の交通による人身事故をいう。ただし、自損行為は、含まないものとする。

(2) その他の災害 火災及び風水害等をいう。

(見舞金)

第3条 本市は、第1条の目的を達するため予算の範囲内で、災害により死亡又は治療3月以上の傷害を受けた者又は罹災した世帯に対しては、別表のとおり災害弔慰金又は災害見舞金を支給する。

(受給要件)

第4条 前条に規定する見舞金を受けようとする者は、災害発生時において本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、災害により死亡又は傷害をうけたもの又は本市において現に居住している家屋(ただし、応急仮設住宅を除く。)が災害により全、半焼若しくは全、半壊又は床上浸水した世帯とする。

(支給制限)

第5条 市長は、災害が罹災者若しくは受給資格者の故意若しくは重大な過失によるものである場合災害弔慰金又は災害見舞金の全部若しくは一部を支給しないことができる。

第6条 その他特に市長が必要と認めた場合は、別表に定める範囲内で災害弔慰金又は災害見舞金を支給することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第14号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、昭和54年4月1日以後に発生した災害から適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(平成6年条例第7号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成6年4月1日以後に発生した災害から適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(平成13年条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成13年4月1日以後に発生した災害から適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表

区分

基準

金額

災害弔慰金

死亡した場合

100,000円

災害見舞金

全焼、全壊した場合

50,000円

半焼、半壊した場合

30,000円

床上浸水した場合

20,000円

治療3月以上の傷害

30,000円

茨木市災害見舞に関する条例

昭和45年4月1日 条例第7号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8類 生/第8章
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第7号
昭和54年3月31日 条例第14号
平成6年3月18日 条例第7号
平成13年3月16日 条例第5号
平成24年6月15日 条例第18号