○茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例施行規則
平成8年10月1日
茨木市規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例(平成8年茨木市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該建築物が茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する条例(令和6年茨木市条例第23号)第2条第1号に規定する中高層建築物である場合 同条例第8条の規定による計画の届出を行う前
(2) 茨木市開発行為等の手続等に関する条例(令和6年茨木市条例第22号)第10条第1項及び第2項の規定による協議を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該協議を行う前
(3) 前2号のいずれにも該当しない場合 茨木市開発行為等の手続等に関する条例第14条第1項の規定による協議を行う前
(公開による意見の聴取)
第4条 条例第6条第1項の規定による公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)は、市長が指名した市職員が議長となつて行う。
2 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(開催の告示)
第5条 市長が意見の聴取を開催しようとするときに行う告示は、市役所前の掲示場その他必要な場所に掲示するものとする。
(審理の方式)
第6条 意見の聴取は、口述により行う。
(意見の聴取)
第7条 意見の聴取に出席を求められた者又はその代理人が正当な理由がなく意見の聴取に出席しないときは、その機会を放棄したものとみなす。
(関係者の発言)
第8条 意見の聴取の関係者は、議長の許可がなければ発言することができない。
(意見の聴取の延期)
第9条 意見の聴取に出席を求められた者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、その延期を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、意見の聴取を延期することができる。
3 市長は、前項の規定により意見の聴取を延期する場合のほか、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合には、これを延期することがある。
(会場の秩序保持)
第10条 議長は、会場の秩序を保持するため必要があるときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。
2 議長の意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。
(記録)
第11条 議長は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。
(その他)
第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例施行規則第2条の規定は、公布の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第45号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第50号)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附則(平成31年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和6年規則第66号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1
市長が指定する施設
1 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
2 社会教育施設 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の実施に供することを目的とする公の施設
3 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
4 スポーツ施設 地方公共団体が設置する一般の利用に供するためのスポーツ施設
5 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
6 児童遊園 茨木市が管理する児童遊園
別表第2
市長が指定する道路
1 通学路 茨木市教育委員会が指定する通学路