○茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月20日

茨木市規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年茨木市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第1項の社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(判定機関)

第3条 条例第2条第1項第2号の判定機関は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医

(所得の額)

第3条の2 条例第2条の2第1項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(次号において「扶養親族等」という。)がない場合 4,794,000円

(2) 扶養親族等がある場合 4,794,000円に当該扶養親族等(所得税法に規定する扶養親族(30歳以上70歳未満の者に限る。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族に限る。)1人につき380,000円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき480,000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき630,000円とする。)を加算した額

(所得の範囲)

第4条 条例第2条の2第3項の規則で定める所得の範囲については、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第2条の2第1項」と読み替える。

(所得の額の計算方法)

第5条 条例第2条の2第3項の規則で定める所得の額の計算方法については、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは、「条例第2条の2第1項」と読み替える。

(所得の額の計算方法の特例)

第6条 条例第2条の2第4項の規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年茨木市規則第48号)第5条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。第2号において同じ。)(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合は、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額又は100,000円のいずれか少ない額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合は、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)又は2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合は、2,000,000円からその額を控除した額)のいずれか少ない額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となった医療費の金額のうち、条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額又は100,000円のいずれか少ない額

(一部自己負担額)

第7条 条例第3条第1項の規則で定める一部自己負担額は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき、500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条第1項に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

3 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

4 対象者等が同一の月に支払った同一の対象者に係る一部自己負担額を合算した額が3,000円を超える場合は、当該月の一部自己負担額は、3,000円とし、当該合算した額から3,000円を控除した額を助成する。

5 前項の助成を受けようとする者は、重度障害者医療一部自己負担額償還申請書に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が医療機関又は審査支払機関から一部自己負担額の算定に必要な情報の提供を受けたときは、この限りでない。

(申請)

第8条 条例第5条の規定による申請は、重度障害者医療証交付等申請(届出)書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者の資格に係る情報が確認できる書類

(2) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定に基づく特定疾病療養費制度を受けている者にあっては、特定疾病療養受療証

(3) 国の公費負担医療制度を受けている者にあっては、当該公費負担医療制度に係る受給者証

(4) その他市長が必要と認める書類

(医療証)

第9条 条例第6条の医療証(以下「医療証」という。)は、重度障害者医療証とする。

(医療証の有効期間)

第10条 医療証の有効期間は、毎年10月31日又は条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳、条例第4条第2項に規定する療育手帳、条例第2条第1項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳若しくは同項第4号に規定する特定医療費(指定難病)受給者証若しくは特定疾患医療受給者証の有効期限のいずれか早い日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(医療証の更新申請等)

第11条 条例第7条に規定する受給者(以下「受給者」という。)は、重度障害者医療証交付等申請(届出)書に第8条各号に掲げる書類及び医療証を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により毎年10月31日が有効期間となる医療証の交付を受けている受給者並びに本市から前条に規定する身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている受給者及び前条に規定する療育手帳(その交付等に係る事務を大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第14条の規定により本市が処理することとなるものに限る。)の交付を受けている受給者にあっては、当該受給者が引き続き受給資格を有することを市長が公簿等により確認できるときは、前項の規定による申請を行ったものとみなす。

3 第1項の申請(前項の規定により第1項の規定による申請を行ったものとみなされる場合を含む。)があったときは、条例第6条の規定を準用する。

(医療証の再交付申請)

第12条 受給者は、医療証を著しく損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、重度障害者医療証交付等申請(届出)書により市長に医療証の再交付を申請しなければならない。

2 受給者は、前項の申請(医療証を紛失したときに係る申請を除く。)をするときは、重度障害者医療証交付等申請(届出)書に医療証を添付しなければならない。

3 受給者は、第1項の申請により医療証の再交付を受けた後において紛失した医療証を発見したときは、速やかに当該医療証を市長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第13条 条例第8条ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 受給者が、大阪府内に所在地を有しない健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者において、条例第3条第1項に規定する医療費を支払った場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合

2 条例第8条ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度障害者医療費支給申請書により、市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として受給者に係る保険外併用療養費又は療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(損害賠償を受ける場合の届出)

第14条 受給者は、自己の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合は、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況等を速やかに市長に届け出なければならない。

(届出事項等)

第15条 条例第10条第1項の規則で定める届出事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 受給者の住所又は氏名

(2) 保険関係の変更

(3) 障害の程度

(4) 資格喪失に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第10条第1項の届出は、重度障害者医療証交付等申請(届出)書に、医療証を添えてしなければならない。ただし、前項第3号に掲げる事項に係る届出にあっては、医療証の添付は、不要とする。

(医療証を添えることができない場合の申立て)

第16条 第11条第1項、第12条第2項及び前条第2項本文の規定にかかわらず、当該申請又は届出に医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって医療証に代えることができる。

(添付資料の省略)

第17条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(様式)

第18条 この規則に定める書類の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条に規定する児童相談所、精神薄弱者更生相談所その他の機関又は精神科の専門の医師において次の各号の1の受給資格の認定を受けている者について、その者から昭和49年3月31日までに条例第5条の規定による申請があった場合には、その者の精神薄弱の程度についての判定は、当該児童相談所又は精神薄弱者更生相談所においてなされたものとみなす。

(1) 特別児童手当法(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当

(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金

(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金

3 前項による判定の有効期間は、別に定める。

附則(昭和59年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中茨木市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第6条第1項第1号及び同項第2号に入院時食事療養費を加える改正規定及び第4条中茨木市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第10条第1項第1号及び同項第2号に入院時食事療養費を加える改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

附則(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第4条第4項及び第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第6項の規定は、平成18年7月1日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

附則(同年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の茨木市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の茨木市老人医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年10月1日以後に受けた療養について適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

附則(平成22年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

附則(平成25年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。ただし、第11条第1項第1号及び第2号の改正規定(「入院時食事療養費、」を削る部分を除く。)並びに附則第3項の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年11月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定による改正後の茨木市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

附則(平成29年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日以後に受けた療養に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養に係る医療費については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則の施行前に準備行為として行った改正後の規則第8条に規定する申請手続その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。

附則(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

附則(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の2の規定は、第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年茨木市条例第43号。以下「条例」という。)第5条の規定による申請及び茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第11条の規定による医療証の更新の申請(以下この項において「申請」という。)に係る所得制限の額について適用し、施行日前の申請に係る所得制限の額については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日に医療証の交付を受けている者(施行日以後に条例第2条第1項に規定する対象者でなくなった者を除く。)については、改正後の規則第3条の2の規定は、令和3年11月1日以後の茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第11条の規定による医療証の更新の申請(以下この項において「更新申請」という。)に係る所得制限の額について適用し、施行日前の更新申請に係る所得制限の額については、なお従前の例による。

附則(同年規則第37号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定は、令和2年以後の年の所得による所得の額の計算等について適用し、令和元年以前の年の所得による所得の額の計算等については、なお従前の例による。

附則(令和7年規則第34号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(同年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の2の規定は、この規則の施行の日以後に行う茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年茨木市条例第43号)第6条の医療証(以下この項において「医療証」という。)の交付に係る所得制限の額について適用し、同日前に行った医療証の交付に係る所得制限の額については、なお従前の例による。

茨木市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月20日 規則第48号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第4章 心身障害者福祉
沿革情報
◆ 昭和48年12月20日 規則第48号
◇ 昭和59年8月4日 規則第21号
◇ 昭和60年3月5日 規則第4号
◇ 昭和63年11月22日 規則第33号
◇ 平成6年12月26日 規則第31号
◇ 平成8年6月19日 規則第20号
◇ 平成11年3月23日 規則第10号
◇ 平成16年10月29日 規則第30号
◇ 平成18年6月27日 規則第28号
◇ 平成18年9月29日 規則第35号
◇ 平成22年3月31日 規則第35号
◇ 平成25年3月29日 規則第54号
◇ 平成29年10月20日 規則第53号
◇ 令和元年10月30日 規則第22号
◇ 令和3年3月31日 規則第18号
◇ 令和3年6月29日 規則第37号
◇ 令和7年5月1日 規則第34号
◇ 令和7年9月30日 規則第45号