○茨木市福祉事務所長委任規則

昭和49年7月1日

茨木市規則第30号

茨木市福祉事務所長委任規則(昭和33年茨木市規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を、茨木市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することを目的とする。

(委任)

第2条 所長に委任する事務は、別表のとおりとする。

(特例)

第3条 前条に規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、市長の承認を受けなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規則第29号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

附則(平成10年条例第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成15年規則第28号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(同年規則第36号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年規則第38号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成25年規則第52号)抄

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年規則第49号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。ただし、別表中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年規則第46号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表生活保護法の項委任する事務の欄第18号中「第77条」の次に「、第77条の2」を加える改正規定及び同表生活困窮者自立支援法の項の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

附則(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第49号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

種別

委任する事務

生活保護法

1 申請又は職権による保護の開始及び変更に関すること。(第24条、第25条)

2 保護の停止及び廃止に関すること。(第26条)

3 指導及び指示に関すること。(第27条)

4 相談及び助言に関すること。(第27条の2)

5 報告、調査及び検診に関すること。(第28条)

6 生活扶助に関すること。(第30条、第31条)

7 教育扶助に関すること。(第32条)

8 住宅扶助に関すること。(第33条)

9 医療扶助に関すること。(第34条)

10 介護扶助に関すること。(第34条の2)

11 出産扶助に関すること。(第35条)

12 生業扶助に関すること。(第36条)

13 葬祭扶助に関すること。(第37条)

14 保護の方法の特例に関すること。(第37条の2)

15 保護の変更、停止又は廃止の届出の受付に関すること。(第48条第4項)

16 就労自立給付金及び進学・就職準備給付金に関すること。(第55条の4、第55条の5、第55条の6)

17 被保護者就労支援事業に関すること。(第55条の7)

18 被保護者健康管理支援事業に関すること。(第55条の8、第55条の9)

19 被保護者就労準備支援事業に関すること。(第55条の10第1項第2号)

20 被保護者の義務違反による保護の変更、停止及び廃止に関すること。(第62条第3項、第4項)

21 保護費用の返還に関すること。(第63条)

22 遺留金品の処分に関すること。(第76条)

23 費用等の徴収に関すること。(第77条、第77条の2、第78条、第78条の2)

24 保護金品の返還の免除に関すること。(第80条)

25 後見人選任の請求に関すること。(第81条)

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

1 支援給付に関すること。(第14条)

2 配偶者支援金に関すること。(第15条)

老人福祉法

1 居宅における介護等に関すること。(第10条の4)

2 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所等に関すること。(第11条第1項)

3 被措置者の葬祭に関すること。(第11条第2項)

4 遺留金品の処分に関すること。(第27条)

5 費用の徴収に関すること。(第28条)

6 調査の嘱託及び報告の請求に関すること。(第36条)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

1 報告等に関すること。(第9条、第10条)

2 資料の提供等に関すること。(第12条)

3 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給決定に関すること。(第19条、第20条、第21条、第22条、第24条、第25条)

4 介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。(第29条)

5 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。(第30条)

6 特定障害者特別給付費の支給に関すること。(第34条)

7 特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。(第35条)

8 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費の支給決定に関すること。(第51条の5、第51条の6、第51条の7、第51条の9、第51条の10)

9 地域相談支援給付費の支給に関すること。(第51条の14)

10 特例地域相談支援給付費の支給に関すること。(第51条の15)

11 計画相談支援給付費の支給に関すること。(第51条の17)

12 特例計画相談支援給付費の支給に関すること。(第51条の18)

13 自立支援医療費の支給認定に関すること。(第52条、第53条、第54条、第56条、第57条)

14 自立支援医療費の支給に関すること。(第58条)

15 療養介護医療費の支給に関すること。(第70条)

16 基準該当療養介護医療費の支給に関すること。(第71条)

17 都道府県による援助等に関すること。(第74条)

18 補装具費の支給に関すること。(第76条)

19 高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。(第76条の2)

20 地域生活支援事業に関すること。(第77条)

身体障害者福祉法

1 診査、更生相談に関すること。(第17条の2第1項)

2 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。(第18条)

3 措置の解除に係る説明等に関すること。(第18条の3)

4 費用の徴収に関すること。(第38条)

知的障害者福祉法

1 障害福祉サービスに関すること。(第15条の4)

2 障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。(第16条)

3 措置の解除に係る説明等に関すること。(第17条)

4 費用の徴収に関すること。(第27条)

行旅病人及行旅死亡人取扱法

1 行旅病人(同伴者を含む。)又は行旅死亡人の同伴者の援護に関すること。(第2条、第8条第1項)

2 行旅病人又は行旅死亡人の扶養義務者及び大阪府に対する通知又は引取手続に関すること。(第3条、第10条)

3 行旅病人の救護費用の請求手続きに関すること。(第6条)

4 行旅死亡人の死体の埋葬又は火葬に関すること。(第7条第1項)

5 行旅死亡人の告示及び公告に関すること。(第9条)

6 行旅死亡人の取扱費用の弁済及び請求に関すること。(第11条)

7 行旅死亡人の遺留物件保管に関すること。(第12条)

8 行旅死亡人の遺留物件の売却又は弁償請求に関すること。(第13条第1項)

9 行旅死亡人の遺留物件の引渡しに関すること。(第14条)

墓地、埋葬等に関する法律

1 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときの死体の埋葬又は火葬に関すること。(第9条第1項)

生活困窮者自立支援法

1 生活困窮者自立相談支援事業に関すること。(第5条第1項)

2 生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。(第6条)

3 生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業、生活困窮者居住支援事業、生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業に関すること。(第7条第1項及び第2項)

4 不正利得の徴収に関すること。(第18条)

5 報告等に関すること。(第21条第1項)

6 資料の提供等に関すること。(第22条)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

1 障害児福祉手当の支給に関すること。(第17条、第19条、第19条の2、第26条)

2 特別障害者手当の支給に関すること。(第26条の2、第26条の5)

3 調査に関すること。(第36条)

4 資料の提供等に関すること。(第37条)

5 福祉手当の支給に関すること。(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の第17条)

茨木市福祉事務所長委任規則

昭和49年7月1日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和49年7月1日 規則第30号
◇ 昭和62年4月28日 規則第29号
◇ 平成10年2月4日 規則第4号
◇ 平成11年3月16日 規則第5号
◇ 平成12年3月31日 規則第22号
◇ 平成13年5月31日 規則第30号
◇ 平成15年3月31日 規則第28号
◇ 平成18年3月31日 規則第18号
◇ 平成18年9月29日 規則第36号
◇ 平成20年6月30日 規則第38号
◇ 平成25年3月29日 規則第52号
◇ 平成26年6月30日 規則第49号
◇ 平成27年3月31日 規則第46号
◇ 平成28年3月30日 規則第21号
◇ 平成30年9月27日 規則第48号
◇ 平成31年3月8日 規則第6号
◇ 令和3年9月29日 規則第49号
◇ 令和6年7月19日 規則第41号
◇ 令和7年3月31日 規則第20号