○茨木市営住宅条例

平成9年12月19日

茨木市条例第22号

市営住宅管理条例(昭和29年茨木市条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅の設置及び管理並びに共同施設の管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅及び改良住宅をいう。

(2) 公営住宅 本市が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設で法の規定による国の補助に係るものをいう。

(3) 改良住宅 改良法第17条第1項の規定により本市が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(5) 収入 令第1条第3号に定める収入をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(市営住宅の設置)

第3条 本市に市営住宅を設置し、その名称及び位置は、市長が定める。

(入居者の公募)

第4条 市営住宅の入居者の募集は、公募により行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由に該当する者については公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の建替えによる除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者を入居させることが適切であるとき。

(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(公営住宅の入居者資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者にあっては第2号から第7号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の被災者等にあっては第3号、第6号及び第7号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと。

ア 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)から(c)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(a)から(c)までに定める程度であるもの

(a) 身体障害 次項第2号アに規定する程度

(b) 精神障害(知的障害を除く。次項第2号イにおいて同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度

b 次項第3号、第4号、第6号又は第7号に該当する者

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

イ 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において本市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明かな者であること。

(4) 現に市内に居住し、又は勤務場所を有する者であること。

(5) 独立の生計を営む者で家賃を支払う能力があること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) 現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がアからウまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれアからウまでに定める程度であるもの

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者でア又はイのいずれかに該当するもの

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 第1項の規定にかかわらず、同項第4号及び第5号の条件を具備しない者のうち市長が特に必要であると認めるものは、これらの条件を具備する者とみなす。

(改良住宅の入居の特例等)

第7条 改良住宅の入居に関しては、第9条及び第10条の規定にかかわらず、改良法第18条の定めるところによる。

2 改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合は、当該改良住宅を公営住宅とみなして前条(同条第1項第2号イを除く。)、第9条及び第10条の規定を適用する。この場合において、前条第1項第2号中「、イ又はウ」とあるのは「又はウ」と、同号ア中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(入居者資格の制限)

第8条 市長は、建設目的等を考慮して必要と認めるときは、特定の市営住宅については、第6条第1項の規定にかかわらず、その入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居の申込み)

第9条 市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第10条 市長は、前条の規定により入居の申込みをした者で令第7条各号のいずれかに該当するものの数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選により入居者を決定するものとする。

2 市長は、速やかに市営住宅に入居させる必要があると認められる者については、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合において入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)のほかに補欠として、入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居手続)

第12条 市長は、入居決定者に対し、入居の承認を与えなければならない。

2 前項の承認を受けた入居決定者は、市長の指定する期日までに請書を提出し、及び入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において市長が定める敷金を納付しなければならない。

(入居の承認の取消し)

第13条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により申込みを行ったとき。

(2) 前条第2項による敷金を納付しないとき。

(3) 正当な事由がなく指定された期日までに入居しないとき。

(同居の承認等)

第14条 市営住宅の入居者は、入居時に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、出生、死亡又は転出により同居者に異動が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第15条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を受けなければならない。

(公営住宅の家賃の決定)

第16条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第18条第2項の規定により認定された収入(同条第3項により更正された場合には、その更正後の収入。次条、第22条及び第23条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、収入の申告がない場合(第18条第1項ただし書に規定するときを除く。)において、法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が利便性の要素となる事項を勘案して定める数値は、市長が定める。

(改良住宅の家賃の決定)

第17条 改良住宅の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧法第12条及び第13条の規定による家賃の決定の例により算出した家賃の限度となる額(以下「限度額」という。)以下で、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入に基づき、令第2条に規定する公営住宅の家賃の算定方法の例により算出した額とする。ただし、収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定するときを除く。)において、法第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該家賃は、限度額に相当する額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の家賃の算定について準用する。

(収入の申告等)

第18条 市営住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。次項において「省令」という。)第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告(前項ただし書に規定するときは、省令第9条に規定する方法による収入の把握)に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第19条 家賃は、市営住宅の入居の承認を受けた日から明け渡した日(第28条第1項第1号の規定による届出を行わずに当該市営住宅を退去した場合は、市長が認定する日。以下同じ。)までの間徴収する。

2 家賃は、毎月分を市長が定める日までに納付しなければならない。

3 市営住宅の入居の承認を受けた場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 市長は、入居者が家賃を納期限までに納付しないときは、期限を指定して督促するものとする。

(敷金の還付等)

第20条 敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

2 敷金には、利子を付けない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)

第21条 市長は、入居者又は同居者(市営住宅への入居の際に同居した親族及び第14条第1項の規定により承認を受け同居した者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、家賃及び敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 失職したとき又は病気にかかったとき。

(3) 災害により著しい被害を受けたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(収入超過者等に関する認定)

第22条 市長は、毎年度、第18条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が、第6条第1項第2号(第7条第2項において準用する場合を含む。)の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第18条第2項の規定により認定した入居者(改良住宅の入居者を除く。)の収入の額が、最近2年間引き続き、令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 第18条第3項の規定は、前2項の認定について準用する。

(収入超過者に対する家賃)

第23条 前条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項又は第17条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月の家賃として、次の各号に定める方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

(1) 公営住宅 収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項(第18条第1項ただし書に規定するときは、令第8条第3項において準用する同条第2項)の規定により算出した額

(2) 改良住宅 収入超過者の収入を勘案し、限度額の1.8倍に相当する額以下で市長が定める額

2 第19条及び第21条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第24条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が長期間治療を要する病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が定年退職する等の事情により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第25条 第22条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第23条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による公営住宅の明渡請求を受けた高額所得者が、市長の定める期限が到来しても当該公営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第19条の規定は第1項の家賃について、第21条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について準用する。

(市営住宅の明渡請求)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対してその市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者又は同居者が市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 入居者又は同居者が失火等により、市営住宅又は共同施設に著しい被害を与えたとき。

(5) 入居者が他に住宅を取得等し、生活の本拠を移したとき又は正当な事由によらないで、30日以上市営住宅を使用しないとき。

(6) 第14条、第15条、第30条又は第31条の規定に違反したとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 市営住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額(改良住宅にあっては、限度額。以下この条において同じ。)とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(明渡しの費用)

第27条 前条に定めるところにより、市営住宅を明け渡さなければならない者は、当該明渡しに要する費用又はそのために生じた損害を負担しなければならない。

(市営住宅の返還)

第28条 入居者が市営住宅を退去しようとするときは、次の各号の定めを履行した上その住宅を返還しなければならない。

(1) 退去5日以前にその旨を届け出て、当該市営住宅の検査を受けること。

(2) 第29条に定める費用を精算すること。

(3) 当該市営住宅を模様替えし、又は増築してあるときは、原形に復し、又はこれに要する費用を負担すること。

2 前項第3号の規定による原形に復することが特別な事情によりできない場合においては、市長の承認を受けて現状のまま返還することができる。

(入居者の費用負担)

第29条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 階段、廊下その他の共用部分の清掃等に要する費用

(3) 共同施設及び給水施設の維持管理及び運営に要する費用

(共益費の徴収等)

第29条の2 市長は、前条各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認めて規則で定める費用を共益費として入居者から徴収する。

2 第19条第1項から第4項までの規定は、前項の共益費について準用する。

(共益費の減免又は徴収の猶予)

第29条の3 市長は、入居者又は同居者が次のいずれかに該当する場合において、特に必要があると認めるときは、共益費を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 失職したとき又は病気にかかったとき。

(3) 災害により著しい被害を受けたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

(入居者の義務等)

第30条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の禁止行為)

第31条 市営住宅の入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 市営住宅を定められた用途以外の用途に使用すること(当該市営住宅の一部を用途以外に使用することについて市長の承認を受けたときを除く。)。

(3) 市営住宅を模様替えし、又は増築すること(市長の承認を受けたときを除く。)。

(4) 市営住宅及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第32条 市長は、社会福祉法人等が公営住宅を使用して社会福祉事業等を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

(社会福祉法人等に対する使用料)

第33条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会福祉法人等に対して公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適性かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(社会福祉法人等に対する準用)

第35条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては、第19条、第26条から第31条まで及び第36条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居決定者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「市営住宅」とあるのは「公営住宅」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第19条中「入居の承認」とあるのは「使用許可」と読み替えるものとする。

(駐車場の設置)

第35条の2 規則で定める市営住宅に、駐車場を設置する。

(駐車場の使用承認)

第35条の3 駐車場を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(駐車場の使用者の資格)

第35条の4 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市営住宅の入居者若しくはその同居者又は第32条の規定により公営住宅の使用の許可を受けている社会福祉法人等(以下「入居者等」という。)であること。

(2) 入居者等が自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(3) 入居者が家賃を3月以上滞納していないこと。

(4) 社会福祉法人等にあっては、第34条の規定による使用許可の取消しを受けていないこと。

(駐車場の使用の申込み)

第35条の5 第35条の3の承認を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(駐車場の使用の承認及び使用者の決定)

第35条の6 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、第35条の4各号に適合すると認めたときは、駐車場の使用を承認するものとする。

2 市長は、第35条の4の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、駐車場の使用を承認することができる。

3 市長は、申込みをした者の数が使用することができる駐車区画の数を超えるときは、公正な方法により駐車場を使用する者を決定し、承認するものとする。

4 市長は、前項の規定にかかわらず、入居者等が身体障害者である場合その他特別な事由により特に駐車場の使用が必要と認めるときは、当該入居者等の駐車場の使用を承認することができる。

(駐車場の使用料の徴収)

第35条の7 市長は、駐車場の使用の承認を受けた日から駐車場を明け渡した日までの間の駐車場の使用料を使用者から徴収する。

2 駐車場の使用料の額は月額とし、その額は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定める。

3 第19条第2項から第4項までの規定は、駐車場の使用料について準用する。

(駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予)

第35条の8 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(使用者の禁止行為)

第35条の9 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。

(2) 駐車場の区画を変更し、又は駐車場に工作物その他特別な設備を設けること。

(3) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に使用すること。

(駐車場の返還の届出)

第35条の10 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日前5日までにその旨を市長に届け出て、当該駐車場の検査を受け、返還しなければならない。

(駐車場の使用承認の取消し)

第35条の11 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の承認を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により申込みを行ったとき。

(2) 第35条の9各号のいずれかに該当したとき。

(3) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 第35条の4各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。この場合において、当該明渡しに要する費用又はそのために生じた損害は、当該明渡しの請求を受けた者が負担しなければならない。

(立入検査)

第36条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長が特に指定する者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(意見の聴取)

第36条の2 市長は、必要があると認めるときは、第6条第1項第6号及び第7号に該当する事由の有無について、関係行政機関の意見を聴くものとする。

(過料)

第37条 市長は、入居者が詐偽その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(共同施設の管理)

第38条 共同施設の管理については、法、令及びこの条例に定めるもののほか、市長の定めるところによる。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の市営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて設置された市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の茨木市営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条、第14条から第16条まで、第18条から第27条まで、第30条及び第31条の規定は適用せず、旧条例第4条、第9条から第11条まで及び第13条から第16条までの規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第16条第1項、第17条第1項、第23条第1項又は第25条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例により、することができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項に規定する市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条第1項、第17条第1項、第21条、第23条、第25条第1項又は第3項の規定による家賃の額が旧条例第9条第1項、第3項又は第10条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第16条第1項、第17条第1項、第21条、第23条、第25条第1項又は第3項の規定による家賃の額から旧条例第9条第1項、第3項又は第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第9条第1項、第3項又は第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって、したものとみなす。

附則(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による第3条、第5条、第6条及び第7条の規定は、平成12年4月1日以後に徴収する使用料等について適用する。

附則(平成12年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第29条、第29条の2及び第29条の3の規定は、施行日以後に入居の承認を受けた者及びこの条例の施行の際、現に市営住宅に入居している者について適用する。ただし、この条例の施行の際、現に市営住宅に入居している者については、改正後の条例第29条の2第2項において準用する条例第19条第1項中「市営住宅の入居の承認を受けた日」とあるのは「この条例の施行日」とする。

附則(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(同年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に準備行為として行った第35条の6に規定する駐車場の使用の承認及び使用者の決定その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の相当規定によって行ったものとみなす。

附則(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第51号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(同年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市営住宅の入居者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に57歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は施行日前に57歳以上の者である場合における公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1項に規定する収入の条件及び同法第28条第1項に規定する収入の基準については、この条例による改正後の茨木市営住宅条例第6条第1項第2号ア(イ)及び第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成25年条例第41号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

附則(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第26条の規定は、この条例の施行の日以後に行う市営住宅の明渡請求について適用し、同日前に行った市営住宅の明渡請求については、なお従前の例による。

附則(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後の家賃の決定等について適用し、同日前の家賃の決定等については、なお従前の例による。

附則(令和2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の第26条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

附則(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

茨木市営住宅条例

平成9年12月19日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 財務/第1章 財産・契約
沿革情報
◆ 平成9年12月19日 条例第22号
◇ 平成12年3月6日 条例第3号
◇ 平成12年12月14日 条例第30号
◇ 平成17年9月15日 条例第19号
◇ 平成18年3月14日 条例第5号
◇ 平成18年12月22日 条例第38号
◇ 平成19年3月14日 条例第11号
◇ 平成21年12月11日 条例第51号
◇ 平成24年3月7日 条例第6号
◇ 平成24年12月10日 条例第51号
◇ 平成25年12月9日 条例第41号
◇ 平成26年6月10日 条例第13号
◇ 平成28年9月8日 条例第27号
◇ 平成30年3月8日 条例第15号
◇ 令和2年3月3日 条例第15号
◇ 令和6年3月13日 条例第10号