○茨木市職員旅費条例

昭和23年8月31日

茨木市条例第35号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する茨木市職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第1条の2 職員が公務のため旅行したときは、別表第1及び別表第2に定める旅費を支給し、職員以外の者(採用予定者、講師、通訳、参考人等)が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため旅行したときは、その者に対し、旅費を支給する。

2 前項の職員以外の者の旅費の支給については、その都度市長が職員との均衡を考慮して支給額を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 第1条の職員とは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号)第1条の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員を含む。)及び特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年茨木市条例第87号)第1条の特別職をいう。

(旅費の種類)

第3条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(旅行中に年度経過、職務の級等の変更のあつた場合)

第4条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級等の変更等により旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日をもつてその路程を区分して計算する。

(旅費の定額を異にする場合)

第5条 1日中旅費の定額を異にする場合において、多きに従つてこれを支給する。

(特別の旅行)

第6条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、市長はこの条例により計算した旅費額の範囲内で、その旅費額を減じて支給することができる。

2 市内に出張したときは、特命により要したる鉄道賃、車賃の実費を支給する。

第2章 鉄道賃、船賃及び車賃

(鉄道、水路、航空及び陸路旅行)

第7条 鉄道旅行には鉄道賃、水路旅行には船賃、航空旅行には航空賃、陸路旅行(陸上の旅行において鉄道によらないものをいう。)には車賃を支給する。

(急行料金の支給)

第7条の2 片道50キロメートル以上の鉄道旅行にあつては、普通急行料金、片道100キロメートル以上の鉄道旅行にあつては、特別急行料金を支給する。ただし、各急行料金を徴収しない列車に乗車する場合は、この限りでない。

2 市長が特に必要と認めたときは、前項に規定する距離内においても各急行料金を支給することができる。

第8条 削除

(旅費の計算)

第9条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

2 公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により前項により難い場合は、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

3 運賃の級を設けない線路による旅行の場合には、その運賃の実費を支給する。

(公用車使用のとき)

第10条 公用の船車等により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃又は車賃はこれを支給しない。

第3章 日当及び宿泊料

(日当及び宿泊料の計算)

第11条 日当は、日数に応じ、宿泊料は度数に応じて支給する。水路旅行、航空旅行には、天災その他やむを得ない事由により上陸若しくは着陸宿泊した場合のほか、宿泊料を支給しない。

(旅行日数の計算)

第12条 旅行の日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除く外、鉄道旅行には400キロメートル、水路旅行には200キロメートル、陸路旅行には50キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることはできない。

但し、1日未満の端数は之を1日とする。

(旅費の支給)

第13条 職員が旅行を命ぜられて出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 1泊以上の旅費(概算払)の支給を受けようとする職員は、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。

3 概算払に係る旅費の支給を受けた職員は、当該旅行を完了した後所定の期間内に旅費の精算をしなければならない。

4 前2項以外の旅行(以下「日帰り旅行」という。)による旅費は、その月分を翌月の3日までに請求しなければならない。

5 日帰り旅行による旅費は、一般職の職員の給与に関する条例第25条の例による。

(定額の半額支給の場合等)

第14条 鉄道100キロメートル未満、陸路25キロメートル未満、水路50キロメートル未満の旅行においては、公務の都合により宿泊した場合のほか、その支給すべき日当は、定額の半額とする。

2 一つの旅行で陸路、鉄道又は水路にわたるときは、鉄道は4キロメートル、水路は2キロメートルをもつて陸路1キロメートルとみなし、前項の規定を準用する。

3 大阪府内の日帰り出張については、前2項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(長期滞在の旅費)

第14条の2 同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から起算し、滞在日数15日をこえる場合には、そのこえる日数につき定額の1割、30日をこえる場合には、そのこえる日数につき定額の2割、60日をこえる場合にはそのこえる日数につき定額の3割、100日をこえる場合にはそのこえる日数につき定額の4割に相当する額を減ずる。

2 同一地に滞在中一時他の地に出張した場合の前項の期間は、前後の日数を通算したものによる。

第4章 移転料、着後手当及び扶養親族移転料

(移転料)

第15条 移転料は、赴任(転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。以下同じ。)に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ、定額により支給する。

2 移転料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 赴任の際、扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。以下同じ。)を移転する場合 旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2に定める額

(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが、赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

3 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

4 市長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第2項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第16条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

2 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料)

第17条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

2 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際、扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額

 12歳以上の者 その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者 に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者 その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第15条第2項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命じられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命じられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

第5章 解職及び退職者の旅費

第18条 旅行中解職となつたときは前職に相当する帰郷旅費を支給する。

但し、刑に処せられ、又は懲戒処分により解職せられた者はこの限りでない。

(事務引継等のために必要な旅費)

第19条 事務引継又は残務整理のため退職者に旅行を命ずるときは前職相当の旅費を支給する。

第6章 雑則

(国又は他の団体より旅費の支給を受けるとき)

第20条 国、府県又は他の公共団体等より旅費の支弁を受けるときは、本条例による旅費は、これを支給しない。

但し、その受ける額が本条例による旅費額より少ない時は、その差額を支給する。

(外国旅行の旅費の種類)

第21条 外国に旅行する場合の旅費は、第3条の規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 前項の旅費の支給については、国家公務員の例に準じ、市長が別に定める。

(旅行取消等の場合における旅費)

第22条 職員が旅行の出発前に旅行命令を変更(取消しを含む。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で、この条例に定める旅費額の範囲内で市長の定める額を旅費として支給することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年条例第106号)

本改正条例は、昭和26年9月1日から適用する。

(昭和27年条例第131号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第144号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第172号)

この条例は、公布の日から施行する。

教育長については当分の間、課長の職に定める旅費額を支給し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和30年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月3日から適用する。

(昭和32年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(同年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年条例第42号)

この条例は、昭和41年11月1日から施行する。

(同年条例第60号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(同年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第20号)

1 この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

2 改正後の茨木市職員旅費条例の規定は、昭和50年8月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 茨木市消防職員旅費条例(昭和25年茨木市条例第76号)は、廃止する。

(昭和54年条例第9号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の茨木市職員旅費条例の規定は、昭和54年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第4号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の茨木市職員旅費条例の規定は、昭和57年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の3第2項、第19条第2項、第29条第2項、第30条第2項、附則第2項、附則第8項の規定による改正後の茨木市報酬及び費用弁償条例(昭和40年茨木市条例第17号)第8条第2項及び附則第12項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の臨時特例に関する条例(平成元年茨木市条例第23号)第3条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

ただし、改正後の条例第3条、第5条、第7条、第8条、第10条、別表第1から別表第5まで、附則第8項の規定による改正後の茨木市報酬及び費用弁償条例第7条第2項、附則第9項、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨木市職員旅費条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨木市職員旅費条例の規定は、平成11年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市職員旅費条例第18条の規定は、平成18年1月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(茨木市職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定による改正後の茨木市職員旅費条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(同年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成19年4月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(同年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

職務級等の区分

鉄道賃

船賃

車賃

日当

〔1日につき〕

宿泊料

〔1夜につき〕

 

特別職

行政職給料表(一)の適用者

行政職給料表(二)の適用者

教育職給料表の適用者

消防職給料表の適用者

特定任期付職員給料表の適用者

任期付職員給料表の適用者

片道100キロメートル以上

片道100キロメートル未満

1

全員

普通旅客運賃及び特別車両料金

普通旅客運賃

1等

実費支給

3,000円

15,000円

2

8級、7級及び6級

8級、7級及び6級

5号給、4号給及び3号給

8級、7級及び6級

普通旅客運賃

2,400円

14,000円

3

5級、4級及び3級

4級、3級及び2級

5級、4級及び3級

2号給及び1号給

5級、4級及び3級

2,000円

13,500円

4

2級及び1級

全級

1級

2級及び1級

2級及び1級

普通旅客運賃

2等

2,000円

13,000円

ただし、1泊以上の旅行及び片道100キロメートル以上の日帰り旅行であつて上級者に随行する場合は、上級者の旅費額を支給する。

別表第2

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

1

行政職給料表(一)及び消防職給料表6級以上の職務にある者、特定任期付職員給料表3号給以上である者並びに任期付職員給料表6級以上の職務にある者

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

2

行政職給料表(一)及び消防職給料表5級、4級及び3級の職務にある者、教育職給料表2級以上の職務にある者、特定任期付職員給料表2号給及び1号給である者並びに任期付職員給料表5級、4級及び3級の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3

行政職給料表(一)及び消防職給料表2級及び1級の職務にある者、教育職給料表1級の職務にある者、行政職給料表(二)の適用を受ける者並びに任期付職員給料表2級及び1級の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。

茨木市職員旅費条例

昭和23年8月31日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和23年8月31日 条例第35号
昭和26年8月9日 条例第92号
昭和26年9月20日 条例第106号
昭和27年3月3日 条例第131号
昭和27年5月30日 条例第144号
昭和27年11月24日 条例第172号
昭和28年4月7日 条例第13号
昭和30年6月4日 条例第24号
昭和32年5月21日 条例第29号
昭和32年10月18日 条例第47号
昭和35年7月12日 条例第24号
昭和37年6月1日 条例第11号
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和39年10月17日 条例第46号
昭和40年10月1日 条例第28号
昭和41年10月21日 条例第42号
昭和41年12月28日 条例第60号
昭和42年4月1日 条例第10号
昭和42年12月29日 条例第39号
昭和44年5月30日 条例第8号
昭和47年4月1日 条例第6号
昭和48年10月20日 条例第29号
昭和50年8月1日 条例第20号
昭和52年3月15日 条例第3号
昭和54年3月31日 条例第9号
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和59年7月10日 条例第17号
昭和61年12月22日 条例第24号
平成元年12月19日 条例第28号
平成3年3月29日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第4号
平成13年3月16日 条例第2号
平成17年12月14日 条例第29号
平成18年3月14日 条例第1号
平成18年12月22日 条例第42号
平成21年3月16日 条例第7号
平成21年12月18日 条例第59号
平成23年3月15日 条例第5号
平成24年3月7日 条例第3号
平成25年9月10日 条例第32号
平成29年12月6日 条例第31号
令和元年9月27日 条例第18号
令和4年12月27日 条例第44号