○扶養手当支給規則

昭和26年7月9日

茨木市規則第22号

(趣旨)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「条例」という。)第15条の規定による扶養手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(届出)

第2条 新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記様式)により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長において扶養の事実等を認定することができる場合として市長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第3条 市長は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

第4条 前条の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当するものを扶養親族として認定することはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は、終身労務に服することができない程度でない者

第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第6条 市長が前3条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第7条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、一般職及び特別職の職員の給与に関する条例施行の日から施行する。

2 昭和26年7月において従前の規則により扶養手当を受けていた職員がその扶養親族に関し任命権者に申請していた場合に於ては、当該申請をもつて第2条の規則による申請があつたものとみなす。

(昭和39年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、昭和41年3月1日から施行する。

(同年規則第31号)

この規則は、昭和41年11月1日から施行する。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(同年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月26日から適用する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(同年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

扶養手当支給規則

昭和26年7月9日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和26年7月9日 規則第22号
昭和27年5月30日 規則第36号
昭和39年10月17日 規則第31号
昭和40年5月26日 規則第4号
昭和41年3月1日 規則第5号
昭和41年10月29日 規則第31号
昭和43年2月1日 規則第3号
昭和44年3月17日 規則第3号
昭和45年2月10日 規則第3号
昭和46年3月19日 規則第12号
昭和47年1月20日 規則第2号
昭和48年3月31日 規則第7号
昭和48年12月28日 規則第51号
昭和50年2月14日 規則第3号
昭和51年1月27日 規則第4号
昭和52年2月7日 規則第4号
昭和53年2月15日 規則第5号
昭和54年1月29日 規則第3号
昭和56年5月22日 規則第17号
昭和56年6月20日 規則第18号
昭和59年9月22日 規則第24号
平成元年9月7日 規則第25号
平成2年9月6日 規則第24号
平成4年1月9日 規則第1号
平成5年3月22日 規則第11号
平成19年5月10日 規則第57号
令和元年5月1日 規則第1号
令和7年3月31日 規則第12号