○茨木市人権尊重のまちづくり条例
平成10年12月24日
茨木市条例第27号
すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。また、個人として尊重され、基本的人権を享有することは、人類普遍の原理である。
しかしながら、今日もなお、社会的身分、人種、民族、信条、性別、障害などによる人権侵害が存在している。
あらゆる差別をなくし、子どもや高齢者等すべての人の人権が尊重された明るいまちづくりは、私たちすべての願いである。
人権尊重の機運が国際的にも高まる中で、世界人権宣言及び日本国憲法の理念並びに茨木市人権擁護都市宣言の趣旨にのっとり、私たち一人ひとりの人権が尊重された、豊かで住みよいまちをめざし、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関する施策について、市の責務を明らかにするとともに、人権施策を総合的に推進し、もってすべての人の人権が尊重された、明るいまちづくりに寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、施策を実施するに当たって人権尊重のまちづくりに資するよう努めるとともに、人権施策を積極的に推進するものとする。
(人権文化の創造)
第3条 市は、市民及び事業者と連携をとりながら、効果的な手法により、地域、学校、職場、家庭などあらゆる場での啓発活動を促進して人権意識の高揚を図り、日常生活に人権尊重の理念が根づいた、人権という普遍的文化の創造に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第4条 市は、国及び大阪府との連絡調整を緊密に行うとともに、市民及び事業者との協働により、人権尊重のまちづくりを積極的に推進する体制の充実に努めるものとする。
(人権尊重のまちづくり審議会)
第5条 第1条の目的を達成するため、茨木市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
3 審議会の会議は、原則として公開する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。