○茨木市開発審査会条例
平成13年3月30日
茨木市条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、茨木市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
2 委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生又は行政に関し、優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公平な判断をすることができる者のうちから、市長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。