○市街化区域内農地の転用届出の処理に関する規程
昭和57年9月29日
茨木市農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号に基づいて、市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域)内農地について、農地以外にするための届出(以下「届出」という。)に関する事務の迅速化を図るために定める。
(処理の基本方針)
第2条 届出がなされた場合は、迅速な事務処理を行うものとし、届出を行つた者にあらかじめ今後の事務処理方法及び事務処理期間等を伝えるものとする。
(専決処理)
第3条 届出がなされた事案については、農業委員会会長(以下「会長」という。)が専決することができる。
ただし、農地等の利用関係に紛争がある等により特に慎重に審査する必要がある場合は、この限りでない。
2 会長は、前項の専決事項となつた届出事案を迅速に処理し、届出を行つた者に受理通知書を交付しなければならない。
(専決処理の報告)
第4条 会長は、前条第2項の専決処理を行つた届出事案について、直近の定例総会に報告しなければならない。
(定例総会における審議)
第5条 第3条第1項ただし書に掲げる事案については、定例総会における審議に基づいて処理するものとする。
2 前項の定例総会審議後の事案は、速やかに届出を行つた者に受理通知書を交付するものとする。
(関係書類の整備)
第6条 会長は、届出に係る事務処理の経過を明らかにするため、届出関係書類を整備し、保存しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成9年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第5号)
この規程は、昭和11年7月20日から施行する。
附則(平成22年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。