○茨木市監査委員条例
昭和39年4月1日
茨木市条例第13号
(議員のうちから選任する監査委員の数)
第1条 議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(常勤の監査委員の数)
第2条 識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち、常勤監査委員の数は1人とする。
(代表監査委員)
第3条 代表監査委員は、監査委員の協議により定める。
(職務)
第4条 監査委員は、法令に規定するもののほか、この条例の定めるところにより職務を行う。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査の期日は、監査委員が別に定める。監査を行うときは、その期日前5日までに必要な事項を市長又は関係機関の長に通知しなければならない。
(2) 法第199条第5項の規定による監査を行うときは監査の期日前3日までにその旨を市長又は関係機関の長に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。
(3) 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査の期日前5日までにその旨を市長及び当該関係者に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。
(4) 法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項、同条第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項及び法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求があつたときは、監査委員は、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときはこの限りでない。
(5) 法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査の期日前3日までにその旨を市長及び指定金融機関等に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。
(6) 法第233条第2項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第5条第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類その他の書類の審査についての意見は、審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。
(7) 法第235条の2第1項の規定による出納の検査は毎月10日(休日であるときは、繰り下げる。)から行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期日を変更することができる。
(8) 前各号のほか法令の規定によりその権限に属すること。
2 監査、検査又は審査の結果について法令の定めるところにより行う報告、通知及び公表は、その内容を平易かつ簡明に、監査、検査又は審査の終了後なるべく速やかにこれを行わなければならない。
3 前項の公表その他法令に規定する監査委員の行う告示は、茨木市公告式条例(昭和25年茨木市条例第73号)を準用する。
4 この条例に定めるもののほか監査委員の職務の執行につき必要な事項は、監査委員が合議してこれを定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 茨木市監査委員条例(昭和37年茨木市条例第22号)は、廃止する。
附則(昭和61年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年2月19日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。