○茨木市議会傍聴規則
昭和63年4月13日
茨木市議会規則第1号
茨木市議会傍聴人取締規則(昭和29年2月16日議定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項及び茨木市議会委員会条例(平成15年茨木市条例第2号)第32条の規定に基づき、本会議及び委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 本会議又は委員会を傍聴する者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
2 本会議又は委員会を傍聴する者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称、代表者又は責任者の住所及び氏名並びに傍聴する者の住所及び氏名を傍聴受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、次のとおりとする。ただし、議長又は委員長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 本会議 56人(一般席46人、車いす使用者席4人、特別傍聴室6人)
(2) 常任委員会及び特別委員会 12人
(3) 議会運営委員会 5人
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることはできない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席(特別傍聴室を含む。以下同じ。)に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) ビラ、プラカード、旗、垂れ幕、たすきその他の議場、委員会室又は議運・幹事長会室に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 前2号に定めるもののほか、本会議若しくは委員会を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 拍手その他の方法により公然と賛否を表明し、又は議場、委員会室若しくは議運・幹事長会室に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話等端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(5) 前各号に定めるもののほか、議場、委員会室若しくは議運・幹事長会室の秩序を乱し、本会議若しくは委員会を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(写真及び動画の撮影、録音、放送等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真及び動画の撮影、録音、放送等をしてはならない。ただし、議長又は委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長又は委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。