○茨木市公告式条例

昭和25年8月30日

茨木市条例第73号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関の定める規則又は規程で公表を要するものにこれを準用する。

但し第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の茨木市条例第2号茨木市公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

茨木市公告式条例

昭和25年8月30日 条例第73号

(昭和25年8月30日施行)