○廃置分合
昭和29年2月9日
総理府告示第38号
地方自治法第7条第1項の規定により、昭和29年2月10日から、大阪府三島郡安威村及び玉島村を廃し、その区域を茨木市に編入する旨、大阪府知事から届出があつた。
昭和30年3月29日
総理府告示第676号
地方自治法第7条第1項の規定により、大阪府三島郡福井村、石河村、見山村及び清渓村を廃し、その区域を茨木市に編入する旨、大阪府知事から届出があつた。
上記の廃置分合は、昭和30年4月3日から、その効力を生ずるものとする。
昭和32年3月29日
総理府告示第89号
地方自治法第7条第1項の規定により、大阪府三島郡三宅村を廃し、その区域を茨木市に編入する旨、大阪府知事から届出があつた。
上記の廃置分合は、昭和32年3月30日からその効力を生ずるものとする。