入湯税

更新日:2021年12月15日

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入湯税

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備や観光の振興のための費用に充てるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為(入浴)に対して課税されます。

課税対象者

鉱泉浴場への入湯客

税率

入湯客1人1日につき

宿泊する者 150円

宿泊しない者 75円

入湯税が免除されるもの

年齢12歳未満の者

共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

宿泊を伴わない場合において、その利用料金が1,000円以下の鉱泉浴場へ入湯する者

納める時期と方法

  鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、1か月分を翌月15日までに市へ納めます。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 総務部 市民税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(12番窓口)
電話:072-620-1614 
E-mail shiminzei@city.ibaraki.lg.jp
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