中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画に係る課税標準の特例について(令和5年3月31日までの適用分)
更新日:2023年10月11日
先端設備等導入計画に基づき一定の家屋及び償却資産を新規取得した場合、新規取得資産に係る固定資産税の課税標準が3年間に限りゼロに軽減されます。
令和3年度分から令和5年3月31日取得分まで事業用の家屋及び構築物が対象資産に追加されました。
なお、令和5年4月1日以降の取得分については、新たな特例措置となります。
先端設備等導入計画に係る課税標準の特例について(令和5年4月1日以降適用分)
特例適用条件
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
特例措置を受けることができる対象者や対象設備等については、先端設備等導入計画の認定を受けることができる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。
対象者 |
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人 常時使用する従業員が1,000人以下の個人 ただし、大企業の子会社を除く |
対象 資産 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 機械装置(160万円以上/10年以内) 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) 器具備品(30万円以上/6年以内) 建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内) 構築物(120万円以上/14年以内) 上記、先端設備等(取得価格の合計額が300万円以上のものに限る。)を稼働させるために取得された120万円以上の事業用の家屋
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その他の要件 |
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例 措置 |
平成30年6月6日から令和5年3月31日の期間(※)に取得した資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から、3年間の課税標準をゼロとします。 ※構築物・事業用の家屋は令和2年4月30日から令和5年3月31日までの期間 |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
提出書類
以下の書類を「固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用資産申告書」に添付して提出してください。
償却資産の場合
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画にかかる認定書の写し
- 該当資産にかかる工業会からの証明書の写し
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
※4・5はリース会社が申告する場合のみ
家屋の場合
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 先端設備等導入計画にかかる認定書の写し
- 建築確認済証の写し
- 家屋の見取り図の写し
- 該当家屋に設置される先端設備等の購入契約書の写し
固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用資産申告書(PDF) (PDFファイル: 83.9KB)
固定資産税(償却資産)非課税及び課税標準の特例適用資産申告書(Excel) (Excelファイル: 41.5KB)
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 総務部 資産税課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(11番窓口)
電話:072-620-1615
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