市外から転入されたとき(転入届)

更新日:2024年02月02日

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茨木市外から茨木市に転入されたときは、転入届が必要になります。
この届出により茨木市の住民基本台帳に登録され、茨木市民となります。

また、茨木市では、新しく市民になられたかたに自治会への加入をおすすめしています。

届出期間

引っ越しが完了した日から14日以内

届出先

市役所市民課3番窓口

業務時間

月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)

 

本人確認

届出時に届出人の本人確認を行います。
これは、虚偽の届出が本人の知らない間に提出されることを防ぐために行うものです。
届出の際には、運転免許証や健康保険被保険者証、パスポート、年金手帳等をご持参ください。
なお、証明書をお持ちでないかたでも届出はできます。
本人確認ができなかった場合は、後日、届出があったことを本人に郵便でお知らせします。

必要書類等

  1. 転出証明書(前住所地の市区町村で交付)

特例転出手続をされた方は個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。

国外からの転入の場合は、転出証明書の代わりとして、戸籍謄本・戸籍の附票・パスポート(入国のスタンプが確認できるもの)をお持ちください。

  1. 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(所有者のみ、暗証番号が必要)
  2. 在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国人住民のかたのみ、異動するかた全員分)
  3. 委任状(届出人が本人の場合は不要)国民年金手帳(加入者のみ)

    (※国民年金手帳は、国外から転入される加入者のみ必要)

届出をする本人の意思の確認はできるものの、体の具合が悪く字が書けない場合は、下記の用紙を代理人が記入してください。

転入届と同時に印鑑登録を申請される場合は、ご登録される印鑑をご持参ください。なお、本人以外の申請の場合は、別に委任状も必要です。印鑑登録については、下記リンク先をご確認ください。

個人番号カードや住民基本台帳カードの住所変更について

茨木市に転入してから14日以内に、個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちのかた全員分、4桁の暗証番号が必要)を添えて転入届をしてください。また、転入届にあわせて、個人番号カードや住民基本台帳カードの継続利用の申込みが必要です。ただし、継続利用できないケースがあります。

・住基カード、個人番号カードの有効期限が満了している場合

・転入した日から14日経過しても転入届を行わない場合

・転出予定日から30日経過しても転入届を行わない場合

・転入届を提出してから90日以内に継続利用処理を行わない場合

・国外転出する場合 等

マイナンバーカードの電子証明書について

住所・氏名・性別・生年月日のいずれかの情報に変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。

引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、新規発行の手続きが必要です。ご本人様がマイナンバーカードをお持ちのうえ、署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在の6桁~16桁)を入力ください。 

同一世帯員の方が代理人として、転入届と併せて電子証明書の再発行手続きをする場合は、次の委任状をご本人に記入いただき封筒に封入封緘のうえ、マイナンバーカードとともにご持参ください。

なお、利用者用電子証明書は、氏名・住所等が変更となっても失効しません。

外国人住民の転入届について

外国人住民のかたが日本国外から茨木市に転入された場合は、転入者全員のパスポートと在留カード等を添えて転入届をしてください。(ただし、在留カードを後日交付する旨がパスポートに記載されている場合は在留カード不要)

その他の留意事項

  1. 国民健康保険加入希望のかたは、ご案内させていただきますので、窓口でその旨お申し出ください。加入に必要な書類をお渡しします。
  2. 茨木市立小・中学校へ転入学されるお子さんがおられるかたには、学校へ提出する通知書をお渡しします。通知書は就学する学校にご持参のうえ、転入学の手続きを行ってください。
    特別な事情のあるかたは直接、教育委員会学務課へお問い合わせください。
  3. 児童手当、乳幼児医療助成の手続きについては、こども育成部こども政策課へお問い合わせください。
  4. 妊娠中の方へのご案内

下記ページ内「茨木市に転入されたかた」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621 
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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