結婚するとき(婚姻届)
男性は満18歳、女性は満16歳にならなければ婚姻届を提出することができません。
この婚姻届が受理されて初めて民法上の夫婦という法律効果が発生します。
届出期間
届出期間の定めはありませんが、戸籍の届出受理により婚姻の効果が発生します。
届書備付場所
市民課窓口
届出人
夫となる人と妻となる人(成人の証人が2人必要)
届出先
届出人どちらか一方の所在地または本籍地の市区町村役場
茨木市の場合は、市役所市民課3番窓口
業務時間
月曜日~金曜日 8時45分~17時15分(祝日及び年末年始を除く)
上記以外の時間は、市役所地下1階守衛室で随時お預かりしています。その場合、届出書類に不備があれば、業務時間内にご来庁いただき、修正等をお願いすることがあります。
なお、転入・転出・転居等の住民異動届は、業務時間内に届出が必要です。
本人確認
届出時に届出人の本人確認を行います。
これは、虚偽の届出が本人の知らない間に提出されることを防ぐために行うものです。
届出の際には、運転免許証や健康保険被保険者証、パスポート、年金手帳等をお持ちください。
なお、証明書をお持ちでないかたでも届出はできます。
本人確認ができなかった場合、第三者(使者)による届出の場合、業務時間外の守衛室での届出の場合は、後日、届出があったことを本人に郵便でお知らせします。
必要書類等
- 婚姻届書1通
- 夫と妻の戸籍謄本各1通(届出先が本籍地の場合は不要)
- 夫婦の印鑑(婚姻届書に押印されたそれぞれの印鑑)
その他の留意事項
- 夫、妻の双方または一方が未成年者である場合は、それぞれの父母の同意書が必要です。
- 外国で婚姻した場合または外国籍のかたとの婚姻の場合は、その国によって必要書類等が異なりますので、あらかじめ市民課へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 市民文化部 市民課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(1~5番-1・2窓口)
電話:072-620-1621
E-mail shimin@city.ibaraki.lg.jp
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