産前産後期間の保険料免除制度
更新日:2024年03月29日
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。
届出時期
出産予定日の6か月前から随時
保険料が免除される期間
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
※ただし、平成31年4月からの該当期間になります。
将来の老齢基礎年金受給額
産前産後の保険料免除期間について、保険料を納付したものとして、将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
付加保険料について
産前産後の保険料免除期間も、付加保険料を納付することができます。
※付加保険料納付には別途手続きが必要です。
付加保険料を納付する月はさかのぼれないため、早めにご相談・お手続きをお願いいたします。
持参するもの
・出産前に届出する場合
年金手帳または基礎年金番号通知書、母子健康手帳など出産予定日が確認できるもの
・出産後に届出する場合
年金手帳または基礎年金番号通知書
※出産日については、市で確認できるため証明書は原則不要ですが、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要となります。
電子申請について
インターネットを利用して申請・届出をすることができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課 年金係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(8番窓口)
電話:072-620-1632
ファックス:072-624-2109
E-mail nenkin@city.ibaraki.lg.jp
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