児童手当について
更新日:2022年04月22日
郵送申請を推奨しています。
新型コロナウイルス感染症対策のため、児童手当の申請については、郵送での提出を推奨しています。申請書類については、ページ下部のPDFをダウンロードし、印刷してご利用いただくか、お電話をいただければ郵送で送付させていただきます。
制度概要
茨木市に住民登録している人で、中学校3年生修了前までの児童を養育している生計の中心者(養育者のうちで主に所得の高い方)が請求できます。ただし、平成24年6月分の手当から所得制限が適用されます。
請求や届出が遅れると、手当を受給できない期間が発生する場合があります。
支給月額
児 童 | 所得制限範囲内 の受給者 |
所得制限超過 の受給者 |
---|---|---|
3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 | 5,000円 |
18歳到達後最初の3月31日までの児童のうち、年長の児童から順に第1子、第2子、第3子とします。
所得制限限度額
平成24年6月分から適用
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
扶養親族等とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族のことを表します。
なお、修正申告等により市・府民税の所得更正があった場合は、手当月額が遡って変更 となり手当額の一部を返還いただくことや手当受給者を変更していただくことがあります。
支給時期
支給対象月 | 支給予定日 |
---|---|
2月分~5月分 | 6月15日 |
6月分~9月分 |
10月15日 |
10月分~1月分 | 2月15日 |
支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日とします。上記支給予定日を経過してもまだ支給されていない手当があった場合は、次回支給日にまとめての支給となります。
認定請求手続きに不備があった場合や、現況届の提出が遅れた場合は、支給日が遅れる可能性があります。
- 施設等に入所している児童に係る手当は、施設設置者等に支給します。
- 国外に居住している児童に係る手当は、原則、支給されません。(留学中を除く。)
- 父母指定者や未成年後見人にも手当を支給します。(児童の両親がいない場合や、国内にいない場合。)
- 同居している養育者に優先的に手当を支給します。(単身赴任等の場合を除く。)
請求手続きについて
新規請求手続きについて
出生、転入等により新たに茨木市で受給資格が生じる場合
事由 | 該当日 |
---|---|
第1子となる児童が出生した | 出生日 |
茨木市に転入した | 前市町村での転出予定日 |
児童を引き取った | 養育し始めた日 |
受給者が公務員でなくなった | 公務員でなくなった日 |
該当日の翌日から15日以内に新規認定請求書を提出してください。申請が遅れると手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。請求書は、こども政策課窓口にあります。来庁できない場合は、郵便で送付しますので、電話でお問い合わせください。PDFファイルをダウンロードし、印刷して提出していただくことも可能です。
額改定手続きについて
養育する児童の数が増減する場合
事由 | 該当日 |
---|---|
第2子以降の児童が出生した | 出生日 |
新たに児童を引き取った | 養育し始めた日 |
児童を施設にあずけた | 施設入所日 |
該当日の翌日から15日以内に額改定請求書を提出してください。申請が遅れると手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。請求書は、こども政策課窓口にあります。来庁できない場合は、郵便で送付しますので、電話でお問い合わせください。PDFファイルをダウンロードし、印刷して提出していただくことも可能です。
消滅手続きについて
児童手当の受給資格を満たさなくなった場合
- 茨木市から転出した
- 受給者が死亡した
- 受給者が生計の中心者でなくなった
- 受給者が公務員になった
- 児童を養育しなくなった
- 児童が施設に入所した など
上記の場合、消滅届をこども政策課に提出してください。消滅届は、こども政策課窓口にあります。来庁できない場合は、郵便で送付しますので、電話でお問合せください。PDFファイルをダウンロードし、印刷して提出していただくことも可能です。
※郵送でご提出される場合は、事前にこども政策課へご連絡ください。
請求書類について
認定請求書の用紙は、PDFファイルをダウンロードして印刷していただくか、窓口でご記入ください。来庁できない場合は、郵送で送付しますので、電話でお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 こども育成部 こども政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館3階
電話:072-620-1625
E-mail kodomoseisaku@city.ibaraki.lg.jp
こども政策課のメールフォームはこちらから