子育て短期支援事業

更新日:2022年04月01日

ページID: 53719

子育て短期支援事業には、ショートステイとトワイライトステイがあります。

ショートステイ

お子さんを養育している家庭の保護者が仕事や病気などで一時的に家庭での養育が困難となった場合や、母子が経済的問題等により緊急一時的に保護を必要とする場合に、市が委託する児童福祉施設で一定期間、養育・保護を行います(事前相談が必要)。

ご利用の流れ

子育て短期支援事業利用の流れ

対象者

茨木市に住民登録している方で、児童の養育が一時的に困難となった家庭の18歳未満の児童、緊急一時的に保護を必要とする母子等。

利用期間

7日(6泊7日)以内 ※施設の空き状況による

利用時間

24時間(泊りを伴うもの)

利用施設

市が委託する市内及び市外の児童福祉施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設)

利用要件

保護者が以下のいずれかに該当し、一時的に児童の養育が困難であり、かつ他に養育する方がいない場合

  • 出産、疾病等で入院、療養、通院するため
  • 親族の疾病等でその看護、介護にあたるため
  • 身体的、精神的な理由で体調が不良なため
  • 育児不安、育児疲れのため(1年度につき3回まで)
  • 経済的問題等による緊急一時保護のため(母子等)
  • 就業(出張、残業等)のため
  • 冠婚葬祭、学校等の公的行事に参加するため
  • 事故、災害にあったため
  • その他特別な事情で他に子どもを養育する方がいないため

利用料

世帯の市民税課税状況により下記のとおり利用者負担金があります。利用施設でお支払いください。

例:1泊2日の場合、2日分の利用料

利用者負担金表(日額単価)
区分 2歳未満児 2歳以上児 母親
生活保護受給世帯 0円 0円 0円
市・府民税非課税世帯 ひとり親家庭 0円 0円 0円
その他の世帯 1,100円 1,000円 300円
その他の世帯(課税世帯) 5,350円 2,750円 750円

施設への送迎

保護者、または保護者にかわる方が行ってください。

学校への送迎

利用期間中の小学校への送迎についてはご相談ください。但し、市内の施設利用時に限る。

申請の手続

  • 子育て短期支援事業申請書(指定様式)
  • 申請理由を証する書類(任意様式)
申請理由を証する書類
利用要件 確認書類
出産、疾病等で入院、療育、通院する場合 入院承諾(証明)等、治療計画書、母子健康手帳など
親族の疾病等でその看護、介護にあたる場合 診断書など
就業(出張、残業等)のため 夜間勤務、出張証明書など
冠婚葬祭、公的行事に参加する場合 会葬礼状、開催通知など
身体的、精神的な理由で体調が不良な場合 診断書など
事故、災害等にあった場合 事故証明、被災(罹災)証明など

 

  • 利用要件によりその他必要な書類
  • 世帯の住民税課税状況、生活保護受給状況及び住民登録状況に関する確認(確認ができない場合は、書類での証明が必要となります。)

ご利用にあたって

送迎について

施設への送迎は、保護者または保護者に代わる方が行ってください。

食事について

施設により、食事時間が異なります。利用開始日、利用終了日については、送迎時間とともに施設と相談になります。

アレルギー等食事に制限がある場合は、ご相談ください。

持ち物について

  • 保険証、こども医療証の原本(コピー可の施設もあり)が必要となります。
  • 全ての持ち物にわかりやすく名前を記入してください。
  • 施設により必要な持ち物が異なりますので、利用が決まりましたら当センターからお知らせします。基本的には3日以内のご利用の場合は日数分、3日以上のご利用の場合は、最低3日分の着替えやタオルが必要となる施設がほとんどです。
  • オムツが必要な年齢であれば、紙オムツの用意も必要です。
  • 現金、携帯電話、ゲーム機等のお預かりはできません。

注意事項

  • 予約した時間は厳守してください。やむを得ず、送迎時間が変わる場合は、必ず「子育て支援総合センター」に連絡してください(月曜日~金曜日の午前9時~午後5時以外の時間帯、土曜日・日曜日・祝日は直接施設に連絡してください。
  • 感染症罹患時のお預かりはできません。
  • 児童の健康状態によっては、お預かりをお断りする場合があります。また、お預かり後の健康状態によっては、早めのお迎えをお願いする場合があります。
  • 集団生活となりますので、利用中に感染症にかかることもあります。ご了承ください。
  • 通園、通学している場合は、この制度を利用していることを通園、通学施設へ連絡しておいてください。
  • 施設に損害を与えた場合は、保護者の方に別途負担していただく場合があります。

このページのトップへ戻る

トワイライトステイ

ひとり親家庭等で、保護者の仕事が夜間にわたり、お子さんの養育が困難であり、他に養育する方がいない場合、市が委託する児童福祉施設において、夕方から午後10時頃までお子さんをお預かりします(ファミリー・サポート等の他の事業が利用できる場合は、他の事業等を利用します)。

ご利用の流れ

子育て短期支援事業 利用の流れ

対象者

茨木市に住民登録している方で、児童の養育が一時的に困難となった家庭の18歳未満の児童。

利用期間

最大6か月 ※施設の空き状況による

利用時間

概ね午後4時~午後10時頃まで

利用施設

市が委託する児童福祉施設(児童養護施設・母子生活支援施設)

利用要件

就業(夜間就労等)のため

利用料

世帯の住民税課税状況により下記のとおり利用者負担金があります。利用施設でお支払いください。

利用者負担金表(日額単価)
区分 利用者負担金

送迎時

利用者負担金

生活保護受給世帯 0円 0円
市・府民税非課税世帯 ひとり親家庭 0円 0円
その他の世帯 300円 100円
その他の世帯(課税世帯) 750円 200円

施設への送迎

保護者または保護者にかわる方が行ってください。ただし、条件によっては施設による学校等と施設間の送迎が可能です(要相談、要利用料)。

申請時必要書類

  • 子育て短期支援事業申請書
  • 申請理由を証する書類(夜間勤務証明書、残業証明書等)
  • 利用要件によりその他必要な書類
  • 世帯の住民税課税状況、生活保護受給状況及び世帯の住民登録に関する確認(確認ができない場合は、書類での証明が必要となります)。

ご利用にあたって

送迎について

施設への送迎は、保護者または保護者に代わる方が行ってください。

ただし、条件によっては、施設により、学校等と施設間の送迎が可能な場合があります(要相談、要利用料)。

食事について

施設により、食事時間が若干異なります。

アレルギー等食事に制限がある場合はご相談ください。

持ち物について

  • 保険証・こども医療証の原本(コピー可の施設も有)が必要となります。
  • 全ての持ち物にわかりやすく名前を記入してください。
  • 現金、携帯電話、ゲーム機等のお預かりはできません。

注意事項

  • 予約した時間は厳守してください。やむを得ず、送迎時間が変わる場合は、必ず「子育て支援総合センター」に連絡してください。(月曜日~金曜日午前9時~午後5時以外の時間帯、土曜日・日曜日・祝日は、直接施設に連絡してください)
  • 感染症罹患時のお預かりはできません。
  • 児童の健康状態によっては、お預かりをお断りする場合があります。また、お預かり後の健康状態によっては、早めのお迎えをお願いする場合があります。
  • 集団生活となりますので、利用中に感染症にかかることもあります。ご了承ください。
  • 通園、通学している場合は、この制度を利用していることを通園、通学施設へ連絡しておいてください。
  • 施設に損害を与えた場合は、保護者の方に別途負担していただく場合があります。

このページのトップへ戻る

子育て短期支援事業利用申請書

ショートステイ及びトワイライトステイの利用申請書です。共通書式となっています。

※提出に際し、制度の利用について事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市  こども支援センター(子育て支援課)
〒567-0888
大阪府茨木市駅前三丁目9番45号 文化・子育て複合施設おにクル2階
電話:072-624-9301
ファックス:072-624-9302 
E-mail kosodate_c@city.ibaraki.lg.jp
こども支援センターのメールフォームはこちらから