広報いばらき

消費生活だより

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問合先、消費生活センター 電話624-1999

貴金属の買い取りが目的の強引な訪問購入にご注意

【事例】

「なんでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買取を了承した。不要な洋服や靴を用意していたが、訪問後「貴金属はないか」と強く言われ、怖くなり指輪を探して売却してしまい、後悔している。買取代約2万円は返金するので指輪を返してほしい。

【回答】

訪問購入業者が突然訪問しての勧誘は法律で禁止されています。電話等で約束した場合でも、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。1人で対応せず、貴金属等の売却を迫られても断りましょう。訪問購入は条件を満たせばクーリング・オフができます。困った時はすぐにご相談を。