暮らしのガイド
定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。
各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。
イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無や申込方法等でご不明な点がありましたら、市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。
福祉・人権
要介護認定の有効期間にご注意を
要介護認定には、有効期限があります。更新手続きは有効期間満了60日前から可能ですので、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。問合先、長寿介護課 電話620-1637
高齢者ごいっしょサービスのご利用を
対象、在宅で生活しているおおむね65歳以上の要支援・要介護認定者で認定調査結果の認知症高齢者日常生活自立度がランク2以上の人、内容、認知症高齢者が外出する際の付き添い、認知症高齢者の家族が外出等の際の見守り、1回2時間以内、1か月当たり10時間以内、費用、1時間500円、申込、長寿介護課 電話620-1637
おむつ代の医療費控除に必要な書類を発行
初めておむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、2年目以降で次の要件に該当する人は、医師の証明に代えて市が交付する確認書で手続きができます。
対象、要介護認定にかかる主治医意見書で、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBランクまたはCランクの人で、尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている人、問合先、長寿介護課 電話620-1637
介護保険サービスの利用者負担額を軽減
社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合、一定の要件に該当する人の利用者負担の一部を軽減します。
対象、次の【A】~【C】いずれかに該当する人、【A】次の全てに該当し、市が認定した人、(1)市民税非課税世帯、(2)世帯の年収が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円加算)以下、(3)世帯の預金(貯金)金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下、(4)日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない、(5)医療保険の扶養家族ではない、(6)親族等の援助が期待できない、(7)介護保険料を滞納していない、【B】生活保護受給者、【C】「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援受給者、内容、【A】利用者負担額(10%相当分)、食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(ただし、老齢福祉年金受給者は50%)、【B】・【C】個室居住費または滞在費全額、問合先、利用先の社会福祉法人または長寿介護課 電話620-1639
いばらきオレンジかふぇのご利用を
とき、(1)1月11日(木曜日)・24日(水曜日)・(2)18日(木曜日)、午後2時から、ところ、(1)シニアプラザいばらき、(2)葦原多世代交流センター、内容、交流会、費用、100円、備考、その他のかふぇの詳細は市ホームページ参照、問合先、福祉総合相談課 電話655-2758
福祉なんでも相談会
とき、2月3日(土曜日)、午後2時~4時、ところ、アルプラザ茨木3階エスカレーター横、内容、コミュニティソーシャルワーカーと地域包括支援センターによる困りごと相談、問合先、(社会福祉法人)慶徳会常清の里CSW 電話646-5601
共同募金に609万円の善意
昨年10月から実施した「共同募金運動」に、609万8742円(昨年11月30日現在)の善意が寄せられました。これらは、府共同募金会へ送金し、市内社会福祉団体等へ交付され、地域福祉に活用されます。ご協力ありがとうございました。問合先、社会福祉協議会 電話627-0033
介護保険サービス利用者に対する所得税等の医療費控除
問合先、申告方法=市民税課 電話620-1614、控除対象=長寿介護課 電話620-1639
次の介護保険サービスは、所得税等の医療費控除の対象となります。また、医療費控除の対象外の介護サービスでも、介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等が行われたときは、当該サービス自己負担額の10分の1が対象となります。詳細はお問い合わせください。
【施設サービス】
(1)特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)での介護費に係る自己負担と食費・居住費に係る自己負担として支払った額の2分の1に相当する額、(2)介護老人保健施設と介護療養型医療施設、介護医療院での介護費と食費・居住費に係る自己負担額
【居宅サービス等(介護予防サービスを含む)】
(1)医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型で訪問看護を利用)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型を除く医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの))の介護費に係る自己負担額、(2)医療系サービスと一緒に利用した、その他の対象サービス(訪問介護(生活援助中心型を除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型で訪問看護を利用を除く)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型除く医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの)、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問(通所)介護相当サービス(生活援助中心型を除く))の介護費に係る自己負担額