暮らしのガイド
定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。
各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。
イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無や申込方法等でご不明な点がありましたら、市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。
税金
市税の納付は、便利・安全・確実な口座振替のご利用を
口座振替の利用は取扱金融機関または収納課で申込手続きをしてください。収納課ではペイジー口座振替受付サービスもできます。
対象、市民税・府民税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、持ち物、預金(貯金)通帳、通帳届出印鑑、市税納税通知書または領収証書、同サービスを利用する場合はキャッシュカード、本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)、備考、申込用紙は市内金融機関や収納課に設置(電話または市ホームページから請求可)、同サービスが利用できる金融機関等詳細は市ホームページ参照、問合先、収納課 電話620-1616
夜間・休日窓口を開設~国民健康保険料、市税・清掃手数料~
国民健康保険料、市税・清掃手数料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行へ行けない人や納税相談のある人のために、夜間・休日窓口を開設しますのでご利用ください。
とき、【夜間】12月19日(火曜日)・20日(水曜日)・25日(月曜日)、午後8時まで、【休日】24日(日曜日)、午前9時~午後5時、ところ、(1)国民健康保険料=市役所本館1階7番窓口、(2)市税・清掃手数料=市役所本館2階13番窓口、備考、夜間と休日は、本館東玄関横の地下通用口から入り、守衛室に声をかけてください。問合先、(1)保険年金課(徴収) 電話620-1631、(2)収納課 電話620-1616
一定要件の改修工事を施した住宅の固定資産税を減額
一定要件の改修工事を施した場合、工事完了の3か月以内の申告により翌年度分の固定資産税(該当家屋分のみ、土地分と都市計画税は適用外)が減額されます。(1戸につき一度限り)
【住宅熱損失防止等(省エネ)改修】
対象、平成26年4月1日以前から所在する床面積50平方メートル~280平方メートルの住宅(賃貸住宅を除く)、内容、(1)窓の断熱改修(必須)、(2)床、天井、壁等の断熱改修、(3)太陽光発電装置、高効率空調機・給湯器等の設置を施し、現行の省エネ基準に適合する自己負担額60万円超((3)を含む場合は(1)(2)合計50万円超)の改修工事、金額、120平方メートル相当部分までの3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)を減額
【高齢者等居住改修(バリアフリー改修)】
対象、新築後10年以上経過し、65歳以上または、要介護・要支援認定、障害者認定のいずれかに該当する人が居住する床面積50平方メートル~280平方メートルの住宅(賃貸住宅を除く)、内容、廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・便所の改良、手すりの取り付け、床の段差解消、引戸への取り替え、床表面の滑り止め化等を施した自己負担額50万円超の改修工事、金額、100平方メートル相当部分までの3分の1を減額
【住宅耐震改修】
対象、昭和57年1月1日以前から所在する住宅(店舗・事務所・倉庫・工場を除く)、内容、費用50万円超の現行耐震基準に適合する耐震改修工事、金額、120平方メートル相当部分までの2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)を減額、問合先、資産税課 電話620-1615
国税相談専用ダイヤルが利用開始
国税に関する質問や相談は、国税庁ホームページチャットボットやタックスアンサーをご利用ください。国税庁ホームページで解決しない場合には、国税相談専用ダイヤルでの電話相談をご利用ください。問合先、同ダイヤル 電話0570-00-5901(平日、午前8時30分~午後5時、12月29日~来年1月3日を除く)
税収確保重点月間
府では、12月を税収確保重点月間と定め、府内市町村と連携し、滞納者に徹底した催告や財産の差押え等を行います。問合先、三島府税事務所 電話627-1121
今月の納付(来年1月4日(木曜日)まで)
- 介護保険料普通徴収第9期分
- 固定資産税・都市計画税第4期分
- 国民健康保険料普通徴収第7期分
- 後期高齢者医療保険料普通徴収第6期分