暮らしのガイド
定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。
各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。
イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無や申込方法等でご不明な点がありましたら、市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。
商工・消費生活
小売店等の活性化を支援
市内小売店等の活性化を図るため、事業者へのアドバイスをしています。また、市内小売店等を改装する事業者(市民・市内法人のみ)や、商店街あるいは中心市街地で、業種・業態転換、新店出店等予定(いずれも小売業・飲食店のみ)の事業者に、改装工事費の一部を補助(上限50万円)しています(工事計画前に相談要)。本制度は利用後10年が経過すると、再度利用できます。問合先、商工労政課 電話620-1620
茨木商工会議所の無料相談
とき、内容、10月16日(月曜日)、11月20日(月曜日)、12月18日(月曜日)、【金融相談(事業資金・教育ローン)】午後1時~3時、【創業相談】午後2時~4時、ところ、問合先、同会議所 電話622-6631
障害者雇用奨励金のご利用を
市では、障害者の雇用を促進するため、障害者雇用奨励金制度を設けています。対象、知的障害者、精神障害者、重度身体障害者の市民を雇用保険の一般被保険者として雇用し、国の特定求職者雇用開発助成金を受給した、従業員数が300人以下の事業主、内容、下記のとおり、申込、支給対象期が終了した月の翌月から3か月以内に、商工労政課 電話620-1620
(※各項目、対象労働者、支給額の順で)
重度身体・知的障害者
第1~第3期に各30万円
重度身体・知的障害者(短時間労働者)
第1・第2期に各21万円
精神障害者、重度以外の知的障害者
第1・第2期に各21万円
特定求職者雇用開発助成金の対象期間を終了した月の翌月から起算し、6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1~第3期)とする。
中小企業事業資金融資のご利用を
市では、保証協会の保証付の市内中小企業向け事業資金融資のあっせんを行っています(下記のとおり)。融資の申込に手数料は不要です。なお、制度には制約等があります。詳細は商工労政課にお問い合わせください。また、一部の融資には次のとおり補助があります。
【信用保証料の補助】
下記のうち、600万円以下の制度融資、持ち物、信用保証委託申込書(写)、印鑑(法人の場合は実印)、信用保証決定のお知らせ(写)(金融機関から交付)、返済予定表(写)(金融機関から融資手続完了後交付)、税の完納証明書(申請書は同課で配付)、本人名義の預金通帳、申込、貸付日から3か月以内に、同課 電話620-1620
(※各項目、制度名、限度額、期間、貸付年利率の順で)
市(1)中小企業振興資金融資(小規模資金型)
1,250万円(無担保)
600万円以下=60か月以内、600万円超1,250万円以下=84か月以内
5年以内=0.9%、5年超7年以内=1.0%
市(2)中小企業設備投資応援資金融資
3,000万円(無担保)
120か月以内
金融機関所定(1.0%以下)
府(3)小規模サポート資金
2,000万円(無担保)
84か月以内
1.4%~1.6%
府(4)開業サポート資金
3,500万円(無担保)
120か月以内
1.0%~1.4%
府(5)経営安定資金(原則、市の認定が必要)
2億円(うち8,000万円は無担保)
84か月以内
金融機関所定
府 新型コロナウイルス感染症(等)(6)伴走支援型資金(原則、市の認定が必要)
1億円
120か月以内
1.2%
府 新型コロナウイルス感染症(等)(7)経営改善サポート資金
2億円(うち8,000万円は無担保)
180か月以内
1.2%
府 上記以外の融資制度あり
10月1日現在。貸付年利率は変更する場合があります。
高年齢者雇用を支援
市とハローワーク茨木では、事業主へのチラシの送付等を通じて、高年齢者雇用の支援に取り組んでいます。また、公共職業安定所と(独立行政法人)高齢・障害・求職者雇用支援機構では、高年齢者を積極的に雇用する事業主への各種助成金を支給しています。高年齢者雇用に関する相談・援助を行う制度もありますので、ご利用ください。問合先、同機構大阪支部 電話06-7664-0722
府労働相談センターのご利用を
とき、平日、午前9時~午後0時15分・午後1時~6時(木曜日は午後8時まで)、ところ、エル・おおさか南館(大阪市中央区石町二丁目5‒3)、備考、出張相談は豊能府民センター・泉北府民センター・南河内府民センターで実施(前日までに要予約)、問合先、府労働相談センター 電話06-6946-2600
府最低賃金改正のお知らせ
10月1日から府最低賃金が1064円に改定されます。パート、アルバイト等を含む全ての労働者に適用されます。特定の産業の労働者は、特定(産業別)最低賃金が定められています。問合先、大阪労働局労働基準部賃金課 電話06-6949-6502
月60時間を超える残業は割増賃金率が増加
4月1日以降、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上とする規定(労働基準法第37条第1項ただし書き)が中小事業主にも適用されています。就業規則の変更・届出がまだの事業主は手続きをしてください。問合先、茨木労働基準監督署相談・支援班 電話604-5308
退職金は中退共制度で
中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業の事業主が、従業員の退職金を計画的に準備できる制度です。掛金は全額非課税で、一部を国が助成します。家族従業員も加入できます。問合先、中退共大阪コーナー 電話06-6536-1851
建退共制度のご利用を
同制度は、事業主が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙または退職金ポイントを積み立て、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払う業界全体での退職金制度です。詳細は建退共ホームページをご覧ください。問合先、建退共大阪府支部 電話06-6941-3650