広報いばらき

消費生活だより

困り事は、気軽にご相談ください。

問合先、消費生活センター 電話624-1999(午前9時~午後4時30分、第2・第4土曜日=午前9時~正午)

ネットのトラブルに加え、エステのトラブルも多発!

 昨年度、同センターで受けた相談件数は2,548件で、一昨年度に比べて106件増加し、依然高水準です。SNS等の化粧品や健康食品等の広告で、「定期縛りなし」「いつでも解約可能」などと表示しながら、実際には定期購入が条件であるとして高額な代金を支払わせる「詐欺的定期購入」に関する相談が再び急増しました。そのほか、エステの中途解約や、倒産・閉鎖に関するトラブルが多数寄せられています。

昨年度に消費生活センターで受けた主な相談内容と件数(年齢別)

(※各項目、相談内容、件数の順で)

商品一般(不当・架空請求を含む)
212件

化粧品
184件

健康食品
76件

他の役務サービス(相談サイト等)
67件

移動通信サービス(携帯・スマホ等)
63件

相談その他(個人間のトラブル等)
59件

エステティックサービス
57件

修理サービス
54件

紳士・婦人洋服
52件

インターネット接続回線
46件

定期購入・エステ関連のトラブルに気をつけて!

事例1

「いつでも解約可能」な定期購入で化粧品を注文し、初回のみで解約しようと販売業者に電話をしたら、「初回のみで解約する場合は定価との差額約9,000円を支払う必要がある」と言われた。

回答1

「定期縛りなし」「いつでも解約可能」という表示を見て購入しても、解約方法が複雑だったり、電話がつながらなかったり、解約料を請求されたりする場合があります。通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。利用規約とともに、注文確定直前の「最終確認画面」で定期購入の有無や解約・返品できる場合の条件等について最後までスクロールしてしっかり確認し、スクリーンショットで保存しましょう。

事例2

「40万円支払えば一生脱毛の施術が受けられる」と説明され、高額だが追加料金なく施術が受けられるのであればと思い契約した。1回目の施術で痛みがひどく、これ以上は続けられないと思い解約を申し出たら、1回の施術代8万円と違約金2万円で合計10万円の解約料を請求された。契約書を見ると、「施術5回までが有償、6回目以降は無償」と記載があった。1回しか施術を受けていないのに解約料が高額で納得できない。

回答2

脱毛エステの長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定し、必ず契約書面で「有償の期間」「回数」「単価」「中途解約の条件」等を確認し、慎重に判断しましょう。また、倒産・閉鎖などの危険性もあるため、1回ごとに支払えるコースやエステ店を選択しましょう。契約トラブルで困ったら、同センターに相談してください。