広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無や申込方法等でご不明な点がありましたら、市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。

税金

夜間・休日窓口を開設~国民健康保険料、市税・清掃手数料収納~

 国民健康保険料、市税・清掃手数料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行へ行くことができない人や納付相談のある人のために、夜間・休日窓口を開設しますので、ご利用ください。とき、【休日】7月23日(日曜日)、午前9時~午後5時、【夜間】24日(月曜日)、午後8時まで、ところ、国民健康保険料=(1)市役所本館1階7番窓口、(2)市税・清掃手数料=市役所本館2階13番窓口、備考、夜間と休日は、本館東玄関横の地下通用口から入り、声をかけてください。問合先、(1)保険年金課(徴収) 電話620-1631、(2)収納課 電話620-1616

公共の用に供する道路所有者は固定資産税等非課税適用申告を

 公共の用に供する道路等を所有している人が、固定資産税等の非課税適用を受けるためには申告が必要です。申告がない場合は非課税とはなりません。
対象、公道から他の公道に通じ、通行に何の制限も設けず不特定多数の人が利用できる道路、申込、資産税課 電話620-1615

家屋の取り壊し、新築、増築、用途変更をしたときはご連絡を

 市では、固定資産税等の算定をするため、家屋調査を行っています。現況把握には、所有者の協力が必要です。家屋を取り壊した場合(一部・全部)や、未登記で新築、増築した場合、事務所から居宅へ用途変更した場合等は、ご連絡ください。問合先、資産税課 電話620-1615

省エネ改修に伴う固定資産税減額

 一定の省エネ改修を施した場合、申告により翌年度の固定資産税が減額されます(都市計画税を除く)。対象、平成26年4月1日以前から所在する床面積50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)で、来年3月31日までに次の工事を完了するもの(工事費の自己負担額に要件あり)、【工事内容】(1)窓(必須)・床・天井・壁の断熱改修、(2)太陽光発電装置、高効率空調機・給湯器等の設置工事で、それぞれ現行の省エネ基準に新たに適合すること、金額、改修工事完了の翌年度分に限り固定資産税(家屋120平方メートル相当部分)の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)を減額、持ち物、申告書、増改築等工事証明書(建築士等が発行)、費用が分かる領収書(写)、改修工事に対する補助金を受けている場合はその内容がわかる書類、認定長期優良住宅に該当する場合は認定通知書(写)、申込、工事完了日から3か月以内に、資産税課 電話620-1615

所得税・復興特別所得税の予定納税の納税をお忘れなく

 昨年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上になる場合は、予定納税基準額の3分の1相当額を7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めてください。予定納税が必要な人には、6月中旬に税務署から「令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」を送付しているので、第1期分を7月31日までに納付してください。廃業、休業、業況不振等の理由で予定納税の減額申請をする場合は、7月18日までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。問合先、茨木税務署 電話623-1131

今月の納付(7月31日(月曜日)まで)