広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無や申込方法等でご不明な点がありましたら、市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

教育・子ども

教育委員会定例会を開催

とき、5月17日(水曜日)、午後2時から、ところ、市役所南館6階会議室、備考、一部非公開の場合あり、問合先、教育政策課 電話620-1680

幼児教育・保育無償化の申請はお早めに

対象、次のいずれかに該当する人、(1)私学助成の幼稚園を新たに利用する満3歳~5歳児、(2)保育の必要性があり、幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する満3歳~5歳児、(3)保育の必要性があり、認可外保育施設等を利用する未就学児((2)の満3歳児と(3)の0歳~2歳児は住民税非課税世帯のみ)、備考、申請方法等詳細は市ホームページ参照または利用予定の施設にお問い合わせください。申込、利用開始日までに、申請書(保育幼稚園事業課で配付、市ホームページからダウンロード可)を直接、同課 電話620-1638

幼児教育・保育無償化の請求はお済みですか

対象、施設等利用給付2号・3号認定を受けた、幼稚園・認定こども園(教育部分)・認可外保育施設等利用者で、1月~3月分の請求書が未提出の人、備考、請求方法、スケジュール等は市ホームページ参照またはお問い合わせください。申込、領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書と施設等利用費請求書を直接、保育幼稚園事業課 電話620-1638

5月5日~11日は児童福祉週間

 子どもの健やかな成長や子どもを取り巻く環境を社会全体で考える同週間をきっかけに、子育てへの理解をより深め、自らできる子育て支援を考え、子育てしやすい環境づくりをすすめましょう。問合先、こども政策課 電話620-1625

青少年指導員の活動にご理解とご協力を

 同指導員は、子どもの見守りや、地域行事への支援、巡回街頭指導による非行防止活動等を行っています。青少年が心身ともに健やかに成長できるよう、同指導員の活動にご理解とご協力をお願いします。問合先、社会教育振興課 電話622-5180

障害のある子どもの就学

問合先、学校教育推進課 電話620-1683

市では、すべての子どもたちが、生活を通して仲間とつながり、支え合い、高め合うことをめざす「ともに学び、ともに育つ」教育を基本とし、一人ひとりの教育的ニーズに応じた教育を行っています。

就学相談の流れ

【4月~5月】
就学相談ガイダンスへの参加

【5月~7月上旬】
就学相談の申込・見学・相談

【7月~10月】
見学・体験・相談

【11月~12月】
就学面談(就学先決定)

【1月】
学務課より就学通知書の送付

さまざまな教育の場

小学校・中学校
【通常の学級】

支援の必要な子どもは、保護者と連携しながら「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」を作成し、一人ひとりの実態に応じて必要な支援を行います。

【通級指導教室】

一人ひとりの教育的ニーズに応じた障害による学習上または生活上の困難を改善・克服するための自立活動を行います(週1回~月1回程度)。他校の児童・生徒も指定された近隣の通級設置校に通うことができます。
〈対象〉障害に応じた特別の教育課程の編成を行う必要がある児童・生徒

【支援学級】

必要に応じて各小学校・中学校に設置しています。障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた特別の教育課程(下学年の教科学習や支援学校の教育課程を参考にした学習等)を編成し、支援学級で少人数による指導を行います。
〈種別〉知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、自閉症・情緒障害

支援学校

 障害のある子ども一人ひとりの障害特性、健康状態や経験等に応じた支援学校の教育課程を編成し、自立活動を中心とした学習が行われます。
〈種別〉視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱

まずは、通われている園所または入学予定の学校・教育委員会にご相談ください。また、就学相談ガイダンスにもぜひご参加ください。そのほか詳細は市ホームページをご覧ください。

児童手当の再申請はお早めに

 今年度の所得が所得上限限度額未満になる人は再申請をお願いします。昨年10月支給分(6月~9月分)から児童を養育している人の所得が下記の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。しかし、児童手当は毎年当該年度の所得を元に支給額を決定する制度となるため、昨年度に所得上限限度額を超過し、児童手当の受給資格が消滅した人も、今年度の所得が所得上限限度額未満となる場合は、新たに「児童手当・特例給付認定請求書」を提出することで、手当が支給されます。
備考、児童手当の所得額の計算方法・確認方法等詳細は市ホームページをご確認ください。申込、5月中旬から6月頃に交付される住民税(市民税・府民税)の決定(変更)に関する通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、ぴったりサービスから申請または、郵送、直接、こども政策課 電話620-1625

(※各項目、扶養親族等の数、所得制限限度額 所得額、所得制限限度額 収入額の目安、所得上限限度額 所得額、所得上限限度額 収入額の目安の順で)
 
0人
622万円
833.3万円
858万円
1,071万円

1人
660万円
875.6万円
896万円
1,124万円

2人
698万円
917.8万円
934万円
1,162万円

3人
736万円
960万円
972万円
1,200万円

4人
774万円
1,002万円
1,010万円
1,238万円

5人
812万円
1,040万円
1,048万円
1,276万円

※収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。