広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

商工・消費生活

中小企業事業資金融資のご利用を

 市では、保証協会の保証付の市内中小企業向け事業資金融資のあっせんを行っています(下記のとおり)。融資の申込に手数料は必要ありません。条件等詳細は商工労政課にお問い合わせください。また、一部の融資には次のとおり補助があります。

【信用保証料の補助】

下記のうち、600万円以下の制度融資、持ち物、信用保証委託申込書(写)、印鑑(法人の場合は実印)、信用保証決定のお知らせ(写)(金融機関から交付)、返済予定表(写)(金融機関から交付)、税の完納証明書(申請書は同課で配付)、本人名義の預金通帳、申込、貸付日から3か月以内に、同課 電話620-1620 

(※各項目、制度名、限度額、期間、貸付年利率の順で)

市(1)中小企業振興資金融資
1,250万円(無担保)
600万円以下=60か月以内、600万円超1,250万円以下=84か月以内
5年以内=0.9%、5年超7年以内=1.0%

市(2)中小企業設備投資応援資金融資
3,000万円(無担保)
120か月以内
金融機関所定(1.0%以下)

府(3)小規模サポート資金
2,000万円(無担保)
84か月以内
1.4%~1.6%

府(4)開業サポート資金
3,500万円(無担保)
84か月以内
1.0%~1.4%

府(5)経営安定資金(原則、市の認定が必要)
2億円(うち8,000万円は無担保)
84か月以内
金融機関所定

府 新型コロナウイルス感染症(6)伴走支援型資金(原則、市の認定が必要)(7)対応緊急資金(原則、市の認定が必要)(8)経営改善サポート資金
(6)1億円(7)・(8)2億円(うち8,000万円は無担保)
(6)120か月以内(7)84か月以内(8)180か月以内
1.2%


上記以外の融資制度あり

2月1日現在。貸付年利率は変更する場合あり。

府最低賃金を改定

 最低賃金制度とは、法律に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、府内のすべての労働者を対象とする府最低賃金と、特定の産業の労働者を対象とする特定最低賃金とがあり、これらの最低賃金は、賃金・物価の動向等に応じて改定しており、現在の時間額は下記のとおりです。問合先、茨木労働基準監督署 電話604-5308

(※各項目、件名、時間額、効力発生日(昨年)の順で)

府最低賃金
1,023円
10月1日

特定最低賃金 塗料製造業
1,031円
12月1日

特定最低賃金 鉄鋼業
1,023円
10月1日

特定最低賃金 機械・金属製品製造関連産業
1,028円
12月1日

特定最低賃金 自動車・同附属品製造業
1,023円
10月1日

特定最低賃金 電気機械器具製造関連産業
1,023円
10月1日

特定最低賃金 非鉄金属製造関連産業
1,023円
10月1日

特定最低賃金 自動車小売業
1,023円
10月1日

紙上労働相談

問合先、商工労政課 電話620-1620

社会保険の適用拡大

【質問】

短時間勤務で再就職しようと考えているのですが、健康保険・厚生年金の加入条件が最近変更になったと聞きました。具体的な加入条件が知りたいです。

【回答】

昨年10月の法改正に伴い、パートやアルバイト等の「短時間労働者」に対する健康保険・厚生年金の適用範囲が次のとおり拡大されました。【1】適用事業所の要件が従業員101人以上の事業所、【2】「短時間労働者」の要件が2か月の雇用期間を超えることが見込まれる。また、次の要件は従来どおり、変更はありません。

その他詳細は日本年金機構のホームページからご確認ください。