広報いばらき

消費生活だより

困り事は、気軽にご相談ください。
問合先、消費生活センター 電話624-1999(午前9時~午後4時30分、第2・第4土曜日=午前9時~正午)

スマートフォンを入り口とした相談が多数

 昨年度、同センターで受けた相談件数は2,442件で、一昨年度に比べて252件減少しましたが、依然としてインターネット関連の相談が多く寄せられています。例えば、ネットで商品を購入したが商品が届かない、スマホの広告からお試しで商品を購入したら定期購入になっていた、スマホで見つけたくらしのレスキューサービスを頼んだら高額料金を請求された、簡単に儲かるというSNSのメッセージをきっかけに高額な費用を支払ったが全然儲からないなど、スマホを入り口とした相談が増えました。そのほか、スマホを使い始めた高齢者の契約トラブル等が寄せられています。

昨年度に消費生活センターで受けた主な相談内容と件数(年齢別)

(※各項目、相談内容、件数(年齢別)の順で)

放送・コンテンツ(出会い系、アダルトサイト等)
188件

化粧品
107件

レンタル・リース・賃借(賃貸住宅等)
75件

移動通信サービス(携帯電話・スマホ等)
74件

工事・建築・加工(リフォーム等)
73件

健康食品
70件

相談その他(個人間のトラブル)
57件

他の役務サービス
52件

インターネット接続回線
48件

紳士・婦人洋服
46件

定期購入・くらしのレスキューサービスに気をつけて!

事例1

 SNSの広告に「美白クリーム初回限定95%オフ 550円 定期縛りなし」と表示されていたので1回限りと思い申し込んだ。初回分が届いた数日後に、3か月分が一度に届き約4万円を請求された。電話で解約しないと届き続ける定期購入だったようで、解約したいが電話がつながらない。

回答

 「定期縛りなし」「いつでも解約可能」という表示を見て申し込んでも、解約方法が複雑だったり、電話がつながらなかったり、違約金等を請求されたりする場合があります。通信販売にはクーリング・オフの制度がありません。利用規約とともに、注文確定直前の「最終確認画面」で定期購入の有無や支払総額、解約方法等を確認し、必ずスクリーンショットで保存しましょう。

事例2

 トイレが詰まったのでスマホで業者を検索したら、「300円~」と書かれていたので電話して来てもらった。ポンプ作業等で3万円かかると言われ、やむを得ず了承したが詰まりは直らず、便器の脱着や高圧洗浄等を追加され、結局30万円支払った。ネット広告の表示金額と違いすぎるので返金してほしい。

回答

 トイレの詰まり、水漏れ、鍵の紛失、害虫駆除など暮らしのトラブルが発生した時、スマホ等で検索し「何円~」「見積無料」などの広告を見て来てもらったら高額な料金を請求されたといったくらしのレスキューサービスに関する相談が増えています。広告を見て依頼した段階では高額な契約をするつもりはないことから、クーリング・オフを主張することもできます。あきらめずに相談してください。