広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

健康保険・年金

国民健康保険被保険者証の郵送方法を変更

 11月から有効となる被保険者証の郵送方法を簡易書留郵便から特定記録郵便へ変更します(10月に一斉送付)。特定記録郵便は、自宅の郵便受箱に投函されます。配達時に不在でも受け取ることができ、配達状況が郵便局に記録されます。問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631

国民健康保険・国民年金の加入・脱退の手続き

 国民健康保険は、市外からの転入や市外への転出、退職・就職等による加入・脱退の手続きが、国民年金は、退職等による加入の手続きが必要です。詳細は加入脱退専門のコールセンターへお問い合わせください。問合先、同コールセンター 電話620-6176(午前8時45分~午後5時15分)

予約年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所相談員による出張年金相談をご利用ください。
とき、9月13日(火曜日)、午前10時~正午・午後1時~4時、1人15分間、ところ、保険年金課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金等、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、身分証(顔写真付き以外は2点必要)、職歴メモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、9月1日、午前9時から、電話で同課(年金) 電話620-1632

障害年金予約相談のご利用を

 社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施しています。窓口での待ち時間なく相談できますので、ぜひご利用ください。
とき、9月5日(月曜日)・14日(水曜日)・26日(月曜日)、午前9時30分~午後0時20分・午後1時30分~4時20分、ところ、保険年金課、定員、各日先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモ、身分証等(本人以外の場合は委任状)、申込、申込フォームから申込または、電話で同課(年金) 電話620-1632

第1号被保険者への独自給付

【付加年金】

国民年金の定額保険料(月1万6590円)に付加保険料(月400円)を上乗せして納めると、65歳から次の式で計算した額(200円×付加保険料を納めた月数)が老齢基礎年金額に加算されます。ただし、国民年金基金に加入している人、保険料免除等の承認を受けている期間は、付加保険料を納められません。

【寡婦年金】

第1号被保険者として保険料納付期間(保険料免除期間含む)が10年以上ある夫が、何の年金も受けずに亡くなった場合、10年以上継続して婚姻期間があり、夫によって生計維持されていた妻が、60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額の4分の3を受けることができます。ただし、寡婦年金を請求した場合は、死亡一時金を請求することができません。

【死亡一時金】

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子等)に支給されます(支給額は保険料納付済み期間に応じて12万~32万円)。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けることができる場合は支給されません。問合先、保険年金課(年金) 電話620-1632

日本国外・国内へ出入国する場合は届出を

 国民年金第1号被保険者が海外に居住する場合は、喪失届出を行う必要があります。ただし、日本国籍の人であれば、国民年金に任意加入することができます。また、日本へ帰国し、国内に住所を有した場合には国民年金の加入届出を行う必要があります。詳細はお問い合わせください。問合先、保険年金課(年金) 電話620-1632

国民年金の加入手続き・保険料免除申請等の電子申請を開始

 国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特例申請で、マイナポータルを利用した電子申請ができるようになりました。マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。また、申請結果もスマートフォン等で確認することができます。手続きの際は、ぜひご利用ください。詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。問合先、吹田年金事務所 電話06-6821-2401

年金生活者支援給付金制度

 同給付金は、公的年金等の収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。今年度、新たに受給対象となる可能性のある人には、9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類が送付されます。なお、以前から継続して受給している人は手続き不要です。問合先、給付金専用ダイヤル 電話0570-05-4092、IP電話は 電話03-5539-2216

夜間・休日窓口を開設~国民健康保険料、市税・清掃手数料~

 国民健康保険料、市税・清掃手数料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行に行くことができない人や納付相談のある人のために、夜間・休日窓口を開設しますので、ご利用ください。
とき、【夜間】9月26日(月曜日)、午後8時まで、【休日】25日(日曜日)、午前9時~午後5時、ところ、(1)国民健康保険料=市役所本館1階7番窓口、(2)市税・清掃手数料=市役所本館2階13番窓口、備考、夜間と休日は、本館東玄関横の地下通用口から入り、守衛室に声をかけてください。問合先、(1)保険年金課(徴収) 電話620-1631、(2)収納課 電話620-1616

窓口負担割合が2割となる人への事前口座申請のお願い

 後期高齢者医療被保険者のうち、10月1日から窓口負担が2割になる人は、令和7年9月30日まで、1か月の外来医療の負担増加額を3千円までに抑える配慮措置があり、超えた分は高額療養費の口座に払い戻します。対象者で口座が未登録の人に、9月下旬に府後期高齢者医療広域連合から口座登録のための申請書を郵送します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。問合先、同連合給付課 電話06-4790-2031(平日、午前9時~午後5時30分)

新しい後期高齢者医療被保険者証を送付

 10月1日からの窓口負担割合の改正に伴い、変更がある人もない人も、今年度に限り、現在の後期高齢者医療被保険者証(水色)の有効期限は9月30日です。10月からの被保険者証(黄色)は9月下旬までに簡易書留で送付します。なお、今回送付するのは被保険者証のみです。限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の有効期限は変更ありません。問合先、保険年金課(高齢) 電話620-1630