広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

商工・消費生活

職場で新型コロナウイルスに感染した人への労災保険について

 感染経路が業務によることが明らかな場合や、感染経路が不明でも、感染リスクが高い業務に従事したことにより感染した可能性が高い場合等は労災保険給付の対象となります。なお、医師・看護師や介護の業務従事者は、業務外での感染を除き、原則対象です。詳細は、厚生労働省ホームページでご確認ください。問合先、茨木労働基準監督署労災課 電話604-5310

産業情報サイト「あい・きゃっち」のご利用を

 同サイトでは、市内の登録事業所(企業やお店)を紹介しています。ビジネスやショッピングの情報が満載ですので、ぜひご覧ください。登録を希望する事業所は、同サイトから申し込んでください。問合先、商工労政課 電話620-1620

三島地域若者サポートステーションのご利用を

 15歳~49歳の就職をめざす人に、専門資格を持つスタッフが、適性検査や就職セミナー、パソコン講座、個別の相談等、その人に合わせた就職支援を行っています。
申込、電話またはファックス・メール(氏名・年齢・性別・住所・連絡先を記入)で、同ステーション 電話・ファックス668-4632、メールアドレス、saposute‒mishima@hananokai.info

中小企業事業資金融資のご利用を

 市では、保証協会の保証付の市内中小企業向け事業資金融資のあっせんを行っています(下記)。融資の申込手数料は不要です。なお、制度には制約等があります。詳細は商工労政課にお問い合わせください。また、一部の融資には次のとおり補助があります。

【信用保証料の補助】

対象、下記のうち、600万円以下の制度融資、持ち物、信用保証委託申込書(写)、印鑑(法人は実印)、信用保証決定のお知らせ(写)(金融機関から交付)、返済予定表(写)(金融機関から融資手続完了後交付)、税の完納証明書(申請書は同課で配付)、本人名義の預金通帳、申込、貸付日から3か月以内に、同課 電話620-1620

(※各項目、制度名、限度額、期間、貸付年利率の順で)

市(1)中小企業振興資金融資
1,250万円(無担保)
600万円以下=60か月以内、600万円超1,250万円以下=84か月以内
5年以内=0.9%、5年超7年以内=1.0%

市(2)中小企業設備投資応援資金融資
3,000万円(無担保)
120か月以内
金融機関所定(1.0%以下)

府(3)小規模サポート資金
2,000万円(無担保)
84か月以内
1.4%~1.6%

府(4)開業サポート資金
3,500万円(無担保)
84か月以内
1.0%~1.4%

府(5)経営安定資金(原則、市の認定が必要)
2億円(うち8,000万円は無担保)
84か月以内
金融機関所定

府 新型コロナウイルス感染症(6)伴走支援型資金(原則、市の認定が必要)(7)対応緊急資金(原則、市の認定が必要)(8)経営改善サポート資金
(6)6,000万円(7)(8)2億円(うち8,000万円は無担保)
(6)120か月以内(7)84か月以内(8)180か月以内
1.2%

府 上記以外の融資制度あり

6月1日現在。貸付年利率は変更する場合があります。

労働保険年度更新手続きを忘れずに

 今年度の労働保険年度更新手続は7月11日までに済ませてください。また、手続きには、電子申請「e‒Gov」も利用できます。問合先、茨木労働基準監督署労災課 電話604-5310

6月は「就職差別撤廃月間」~しない させない 就職差別~

 就職の面接で、本人や家族の出身地や職業、思想・信条等の質問をすることは、本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項で応募者を判断することになり、就職差別につながる恐れがあります。就職の機会均等を保障することの大切さについて、皆さんのご理解をお願いします。

【就職差別110番】

とき、6月1日(水曜日)~30日(木曜日)、午前10時~午後6時、内容、採用面接時等の差別の相談、相談ダイヤル 電話06-6210-9518、メールアドレス、rodokankyo‒g03@gbox.pref.osaka.lg.jp(メールは6月中随時受付)、問合先、府雇用推進室 電話06-6210-9518

女性活躍推進法が改正されます

 4月から、一般事業主行動計画の策定等が労働者101人以上の事業主にも義務化されました。事業主は、自社の女性の活躍状況を把握するなどの取組みを進めましょう。また、行動計画を策定した場合は大阪労働局まで届け出てください。問合先、同局雇用環境・均等部指導課 電話06-6941-8940