広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

教育・子ども

教育委員会定例会の開催

とき、6月22日(水曜日)、午後2時から、ところ、市役所南館6階会議室、備考、一部非公開の場合あり、問合先、教育政策課 電話620-1680

医療的ケア児の保育所・公立認定こども園の入所・入園事前相談会 

とき、7月4日(月曜日)、午後3時~6時、ところ、子育て支援総合センター4階会議室、対象、保育所入所・公立認定こども園入園を検討している医療的ケア児と保護者、内容、入所・入園にあたっての医師との事前相談会、申込、6月20日~24日、午前9時~午後4時に、電話または直接、保育幼稚園総務課 電話655-2753

専門の医師等による特別教育相談

とき、6月30日(木曜日)、午後2時~5時、ところ、クリエイトセンター、対象、市内在住の小学生・中学生と保護者、内容、心理相談、精神科医による指導・助言、申込、電話で教育センター 電話626-4400

児童手当制度が一部変更

問合先、こども政策課 電話620-1625

現況届の提出が原則不要になり、結果通知の送付を廃止します

 今年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認するため、現況届の提出が原則不要になります。また、公簿等で確認した後、更新後の手当額に変更がない場合は、更新後の結果通知の送付を廃止します。なお、現況届を提出した人・更新後の手当額に変更があった人には結果通知を9月上旬頃に発送します。
※次のいずれかに該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。(1)離婚協議中で「配偶者と別居」と申請した人、(2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人、(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない人、(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の人、(5)その他、市から提出の案内があった人

所得が基準額以上の世帯は特例給付が受けられなくなります

 今年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している人の所得が下記の所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※児童を養育している人の所得が、下記の所得制限限度額未満の場合、児童手当を、所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

所得制限限度額

(※各項目、扶養親族等の数(所得税法に規定する同一生計配偶者と扶養親族)、所得額、収入額の目安、の順で)

0人
622万円
833.3万円

1人
660万円
875.6万円

2人
698万円
917.8万円

3人
736万円
960万円

4人
774万円
1,002万円

5人
812万円
1,040万円

所得上限限度額

(※各項目、扶養親族等の数(所得税法に規定する同一生計配偶者と扶養親族)、所得額、収入額の目安、の順で)

0人
858万円
1,071万円

1人
896万円
1,124万円

2人
934万円
1,162万円

3人
972万円
1,200万円

4人
1,010万円
1,238万円

5人
1,048万円
1,276万円