暮らしのガイド
定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。
各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。
イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。
まちづくり
都市計画案の縦覧
とき、4月11日(月曜日)~25日(月曜日)、ところ、都市政策課、内容、玉櫛地区・真砂東地区・横江地区土地区画整理事業等の都市計画変更、備考、市民と利害関係者は4月25日までに、同課へ意見書を提出可、問合先、同課 電話620-1660
道路・公園遊具の破損等の通報フォームのご利用を
市内の道路や公園で破損等を発見した場合は市に通報できる電子フォーム(市ホームページから)をご利用ください。なお、緊急性が高いと判断した場合は電話で通報をお願いします。問合先、道路=建設管理課 電話620-1650、公園遊具=公園緑地課 電話620-1654
マンション管理計画認定制度を開始
分譲マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、適正な管理計画を持つマンションとして市の認定を受けることができる制度です。認定を受けることで、住宅金融支援機構のフラット35やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引き下げ等が予定されています。
とき、4月1日(金曜日)から、対象、市内の分譲マンション、備考、管理組合による認定申請要、問合先、居住政策課 電話655-2755
多世代近居・同居を支援する補助制度のご利用を
内容、子世帯(中学生以下の子どもがいる世帯または40歳未満の夫婦世帯)と親世帯(子世帯の父母または祖父母)のいずれかが近居・同居するために、住宅を購入または持ち家をリフォームし、転入した世帯に費用の一部を補助、費用、上限30万円、備考、その他条件あり、問合先、居住政策課 電話655-2755
建築物の耐震診断・改修補助・除却補助制度
対象、平成12年(非木造と除却は昭和56年)5月31日以前に建築確認を受けて建築した市内の建築物、内容、下記のとおり、問合先、居住政策課 電話655-2755
(※各項目、建物用途、補助割合、限度額の順で)
耐震診断 木造住宅
耐震診断費用の11分の10
50,000円/戸
耐震診断 共同住宅(延べ床面積1,000平方メートル以上(階数が3以上のものに限る))(木造住宅除く)
定額(戸数分)
25,000円/戸
耐震診断 共同住宅(延べ床面積1,000平方メートル以上(階数が3以上のものに限る))(木造住宅除く)
耐震診断費用の50%
1,000,000円/棟(用途により1,250,000円/棟)
耐震診断 特定建築物(一定規模以上)
耐震診断費用の50%
1,000,000円/棟(用途により1,250,000円/棟)
耐震設計(耐震性が不足するものに限る)木造住宅(耐震改修工事を行う場合に限る)
耐震設計費用の70%
100,000円/棟
耐震設計(耐震性が不足するものに限る)賃貸共同住宅(木造住宅除く)(延べ床面積1,000平方メートル以上(階数が3以上のものに限る))
耐震設計費用の3分の2
1,500,000円/棟
耐震設計(耐震性が不足するものに限る)分譲共同住宅(延べ床面積1,000平方メートル以上(階数が3以上のものに限る))
耐震設計費用の3分の2
3,000,000円/棟
耐震改修(耐震性が不足するものに限る)木造住宅
700,000円/戸(定額)(一定所得以下の世帯は900,000円/戸)
耐震改修(耐震性が不足するものに限る)賃貸共同住宅(延べ床面積1,000平方メートル以上(階数が3以上のものに限る))
(1)(2)のいずれか少額な方(1)50,200円/平方メートル(2)工事費用の3分の1
10,000,000円/棟
耐震改修(耐震性が不足するものに限る)分譲共同住宅(延べ床面積1,000平方メートル以上(階数が3以上のものに限る))
(1)(2)のいずれか少額な方(1)50,200円/平方メートル(2)工事費用の3分の1
25,000,000円/棟
除却工事(耐震性が不足するものに限る)木造住宅
400,000円/棟(定額)(一定所得以下の世帯は600,000円/棟)
除却工事(耐震性が不足するものに限る)賃貸共同住宅(木造住宅除く)(延べ床面積1,000平方メートル以上(階数が3以上のものに限る))
(1)(2)のいずれか少額な方(1)50,200円/平方メートル(2)工事費用の3分の1
10,000,000円/棟
除却工事(耐震性が不足するものに限る)分譲共同住宅(延べ床面積1,000平方メートル以上(階数が3以上のものに限る))
(1)(2)のいずれか少額な方(1)50,200円/平方メートル(2)工事費用の3分の1
20,000,000円/棟
住宅用火災警報器を定期的に点検しましょう
住宅火災の逃げ遅れによる被害を防ぐため、住宅用火災警報器の設置が義務化されています。設置から10年ほど経過すると、電子部品の劣化や電池切れ等で、火災を感知しなくなることがあります。定期的に作動確認を行い、機器を交換するなど適切な維持管理をしましょう。問合先、予防課 電話622-6950
いばきたフェイスブック・インスタグラムで北部地域の魅力を発信
市北部地域「いばきた」の魅力をPRするため、いばきたフェイスブック・インスタグラムを開設しています(市ホームページ)。季節の話題やイベント情報等を発信していますので、ぜひ「いいね!」をお願いします。問合先、北部整備推進課 電話620-1609
免許を返納する高齢者の外出を支援
高齢者の事故防止と公共交通を使った外出を支援するため、運転免許証自主返納支援事業を実施しています。
対象、次の全てに該当する市民、(1)平成30年4月1日以降に自主的に有効期間内の運転免許証を全部返納、(2)返納時および同事業の申請時に65歳以上、内容、グランドパス購入の助成またはICOCAの交付(6千円分、1人1回のみ)、持ち物、印鑑、身分証明書、運転免許の取消通知書、申込、4月1日~来年2月末に、本人が直接、交通政策課 電話647-2916
春の全国交通安全運動
4月6日~15日に、同運動が実施されます。交通安全に対する認識を深め、交通ルールを守るとともに、正しい交通マナーを実践し、交通事故を防ぎましょう。
【重点項目】
- 子どもをはじめとする歩行者の安全確保
- 歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上
- 自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保
- 二輪車の交通事故防止
問合先、交通政策課 電話647-2916
市水道・下水道事業審議会委員を募集
とき、6月~来年2月、年間5回程度平日に開催、対象、4月1日現在、市内在住の18歳以上(国または地方公共団体の議員・職員除く)、定員、2人、内容、市水道・下水道事業の経営戦略等の改定の審議、報酬、日額9千円、備考、詳細は市ホームページ参照、申込、4月28日(必着)までに、小論文と本人確認書類(写しまたはデータ)を、郵送・メール(住所・氏名・フリガナ・性別・生年月日・電話番号を記入)または直接、〒567ー8505 下水道総務課 電話620-1665、メールアドレス、gesuidosoumu@city.ibaraki.lg.jp
雨水貯留タンク設置補助のご利用を
雨水貯留には、散水等に利用することによる節水効果や浸水軽減効果等がありますので、設置をご検討ください。
対象、新たに購入する次の全てに該当する人、(1)下水道が使用できる区域内に設置する、(2)過去に同制度による助成を受けていない、(3)貯留容量が80リットル以上ある市販のものを設置、費用、購入費の3分の2(上限3万円、本体と雨といからの分水器具・雨とい本体の接続部品・本体の架台等の専用製品・消費税を含む、設置工事費除く)、備考、戸建て=1建築物につき1基、集合住宅=屋根面積100平方メートルにつき1基、申請前の購入は補助対象外、予算の範囲内で先着順、申込、申請書(下水道施設課で配付、市ホームページからダウンロード可)を、郵送または直接、〒567‒8505 同課 電話620-1667
悪質業者にご注意ください
チラシや広告の甘い言葉での勧誘や、市からと称し、検査や修繕等を口実に家庭を訪問し、宅内の下水道や下水ますの清掃・修理、浄水器の販売、水質検査、家庭内の水道管洗浄等をして、高額な代金を請求する等の悪質な業者による被害が多発しています。市では、訪問販売・修繕等は行っていません。不審に思った場合は、指定工事店を紹介しますので、ご相談ください。問合先、下水道施設課 電話620-1667、水道部総務課 電話620-1690
家庭で飲料水の備蓄を
大規模な災害により断水が発生した場合、復旧までに時間を要することが予想されます。万が一に備えて、各家庭で1人1日3リットルを目安に、最低3日分(1人9リットル)以上の飲料水の備蓄をお願いします。問合先、水道部総務課 電話620-1690
住宅・事業所での緑化を補助
道路に面した場所で新たに植え込みやシンボルツリー等を植栽する際、それに伴うブロック塀、フェンスの撤去、また、建物の壁面や塀を緑化する際の費用の2分の1を補助します(上限あり)。
備考、必ず工事の着工前に申請してください。要件等詳細は市ホームページ参照、5いばらき環境(エコ)ポイント付与、問合先、公園緑地課 電話620-1654
避難情報等の配信サービスの登録対象者を拡充
携帯電話やインターネットを利用しない・できない人等が対象の、災害時における避難情報等の緊急情報を固定電話やファックスへ自動で発信するサービスの登録対象者の年齢等を4月1日から拡充します。
対象、インターネット等を利用しておらず、次のいずれかに該当する人、(1)避難行動要支援者、(2)地区連合自治会長、(3)自主防災組織の会長、(4)要配慮者利用施設の施設管理者、【拡充】(5)65歳以上の単身高齢者、(6)65歳以上のみの高齢者世帯、(7)国道171号以北の土砂災害警戒区域を含む小学校区の単位自治会長、(2)~(4)(7)はインターネット等の利用の有無を問わない、申込、申込書(危機管理課等で配付、市ホームページからダウンロード可)を、郵送・ファックスまたは、直接、〒567‒8505 同課 電話620-1617、ファックス624-9249
聴覚・発語障害者向け、外国人向け119番通報サービスのご利用を
問合先、警備課 電話622-6955、メールアドレス、keibi@city.ibaraki.lg.jp
聴覚や発語に障害のある人のためのNet119緊急通報サービス
緊急通報を行う補助的な通報手段として、スマートフォンや携帯電話で、文字等による消防への緊急通報(消防車や救急車の要請)ができます。
【利用登録】
対象、市内在住・在勤・在学で聴覚や発語の障害等で音声通話による119番通報が困難な人、備考、事前登録要、詳細は市ホームページ参照、申込、スマートフォンまたは携帯電話を持参し、直接、同課
119番通報時の外国語通訳
A foreign language emergency call service is available
外国人居住者・観光客・留学生等、日本語での会話が困難な人が、火災または病気やけがのため消防車や救急車を呼ぶ場合に、通訳センターを介した英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語の通訳を行います(利用は市内からの119番通報に限る)。詳細は市ホームページからご覧ください。