広報いばらき

子育て世帯・住民税非課税世帯の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症に関する給付金

子育て世帯への臨時特別給付金

 18歳以下の児童を養育している人に、児童1人あたり10万円を支給しています(所得制限あり)。申請が必要な対象者は、早めに申請してください。詳細は市ホームページをご覧ください。

(※各項目、申請、対象(所得制限あり)、備考の順で)

申請不要
児童手当(令和3年9月分)受給者
支給済

申請不要
公務員・高校生(平成15年4月2日~18年4月1日に出生した児童)支給対象者(市で支給要件を確認できる世帯)
支給済

申請要
公務員・高校生(平成15年4月2日~18年4月1日に出生した児童)支給対象者(市で支給要件を確認できない世帯)
1月中旬に案内を送付し、申請を受付中

申請不要
新生児支給対象者(令和3年10月1日~4年3月31日に出生した児童)(公務員を除く児童手当受給者)
誕生月の翌々月上旬~中旬に案内を送付し、公務員のみ申請を受付中(3月生まれの新生児は市役所での手続き時に案内)

申請要
新生児支給対象者(令和3年10月1日~4年3月31日に出生した児童)(公務員)
誕生月の翌々月上旬~中旬に案内を送付し、公務員のみ申請を受付中(3月生まれの新生児は市役所での手続き時に案内)

市独自 所得制限の超過で対象外となった世帯に児童1人あたり5万円を支給

 市が把握している世帯に、2月中旬に案内を送付しています。詳細は案内または市ホームページをご覧ください。

対象

上記の対象者のうち、所得制限の超過により児童手当の特例給付の所得要件に該当する世帯。申請不要の世帯は、3月中旬に支給、申請が必要な世帯は申請に基づき順次支給予定

共通事項

申込

申請要の場合は、3月31日(新生児支給対象者は4月30日)(必着)までに、申請書(こども政策課から郵送、市ホームページからダウンロード可)と、申請者の本人確認書類(写)、受取口座を確認できる書類(写)、申立書(父母以外が申請者の場合)を郵送または直接、〒567‒8505 こども政策課

問合先

同給付金コールセンター 電話072-655-0160(3月31日までの平日、午前9時~午後5時)

(注)
所得制限を超える養育者が市外在住の世帯や市外に対象児童がいて単身赴任等で養育者が市内在住の世帯など、対象となっていても案内が届かない場合は、同給付金コールセンターまでご連絡ください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を行うため、住民税非課税世帯等に、1世帯あたり10万円を支給します。問合先、同給付金コールセンター 電話072-655-0159(平日、午前9時~午後5時)

対象

次のいずれかに該当する世帯
(1)基準日(昨年12月10日)に、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、(1)の世帯と同様の状況にあると認められる世帯(令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定、収入では要件を満たさない場合、1年間の所得で判定する場合あり)

申込

(1)市が2月上旬に送付した確認書を返送またはオンラインで手続き、(2)9月30日までに、申請書・申立書(南館1階交流コーナーで配付)と下記必要書類を直接、南館1階交流コーナー(5月末まで)、または郵送で〒567‒8505 同給付金担当係

【必要書類(全て写し)】

受取口座を確認できる書類、本人確認書類、収入額が分かる書類(給与明細書等)または令和3年度分所得が分かる書類(確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等)