広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

商工・消費生活

中小企業事業資金融資のご利用を

 市では、保証協会の保証付の市内中小企業向け事業資金融資のあっせんを行っています(下記のとおり)。融資の申込に手数料は必要ありません。なお、制度には制約等があります。また、一部の融資には次のとおり補助があります。

【信用保証料の補助】

対象、下記のうち、600万円以下の制度融資、持ち物、信用保証委託申込書(写)、印鑑(法人の場合は実印)、信用保証決定のお知らせ(写)(金融機関から交付)、返済予定表(写)(金融機関から融資手続完了後交付)、税の完納証明書(申請書は商工労政課で配付)、本人名義の預金通帳、申込、貸付日から3か月以内に、同課 電話620-1620

(※各項目、制度名、限度額、期間、貸付年利率の順で)

市 (1)中小企業振興資金融資
1,250万円(無担保)
600万円以下=60か月以内、600万円超1,250万円以下=84か月以内
5年以内=0.9%、5年超7年以内=1.0%

市 (2)中小企業設備投資応援資金融資
3,000万円(無担保)
120か月以内
金融機関所定(1.0%以下)

府 (3)小規模サポート資金
2,000万円(無担保)
84か月以内
1.4~1.6%

府 (4)開業サポート資金
3,500万円(無担保)
84か月以内
1.0~1.4%

府 (5)経営安定資金(原則、市の認定が必要)
2億円(うち8,000万円は無担保)
84か月以内
金融機関所定

府 新型コロナウイルス感染症(6)伴走支援型資金(原則、市の認定が必要)(7)対応緊急資金(原則、市の認定が必要)
(6)4,000万円(変更の可能性あり)(7)2億円(うち8,000万円は無担保)
(6)120か月以内(7)84か月以内
1.2%

府 上記以外の融資制度あり

2月1日現在。貸付年利率は変更する場合あり。

府雇用促進支援金の実施期間(雇入れ期限)の延長

 厳しい雇用情勢を踏まえ、同支援金の支給要件の一つである雇入れ期限(昨年11月30日)を、3月31日まで延長します。支給対象と支給額の変更はありません。詳細は府ホームページをご覧ください。問合先、府雇用促進支援金事務局 電話06-4794-7050

毎月勤労統計調査にご理解とご回答を

 2月上旬から、厚生労働省が指定した調査区内(上穂積一丁目、見付山一・二丁目)の全事業所に府知事が任命した統計調査員が訪問し、常用労働者数等を調査します。ご回答をお願いします。問合先、府総務部統計課勤労・教育グループ 電話06-6210-9200

府最低賃金を改定

 最低賃金制度とは、法律に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、府内全ての労働者を対象とする府最低賃金と、特定の産業の労働者を対象とする特定最低賃金があり、これらは賃金・物価の動向等に応じて改定しており、現在の時間額は下記のとおりです。問合先、茨木労働基準監督署 電話604-5308

(※各項目、件名、時間額、効力発生日(昨年)の順で)

府最低賃金
992円
10月1日

特定最低賃金 塗料製造業
1,000円
12月1日

特定最低賃金 鉄鋼業
996円
1月22日

特定最低賃金 機械・金属製品製造関連産業
997円
12月1日

特定最低賃金 自動車・同附属品製造業
998円
12月1日

特定最低賃金 電気機械器具製造関連産業
994円
12月1日

特定最低賃金 非鉄金属製造関連産業
993円
12月1日

特定最低賃金 自動車小売業
993円
12月1日

紙上労働相談

問合先、商工労政課 電話620-1620

雇用保険の加入

【質問】

正社員として働いています。会社から「雇用保険」には入れないと言われました。雇用保険に加入することはできないのでしょうか。

【回答】

労働者を1人でも雇用する事業所は、事業規模に関わらず適用事業となります。使用者が雇用保険に加入していなかった場合、労働者は使用者に加入を求め、過去にさかのぼって加入することができます(原則、時効は2年)。使用者がこれを受け入れない場合、労働者本人が事業所の所在地を管轄するハローワークに申し出て加入の手続きを進めてもらうことになります。ただし個人経営による農林水産の事業のうち一部は、「暫定任意適用事業」とされています。