広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

税金

償却資産の所有者は1月31日までに申告を

 固定資産税は、土地・家屋のほか、事業に使用する機械や備品、構築物等にも課税されます。1月1日現在、市内に償却資産(事業用資産)を所有している場合は、1月31日までに市への申告が必要です。なお、申告には、電子申告サービス「eLTAX」も利用できます。詳細は地方税共同機構ホームページをご覧ください。
 昨年度申告のあった事業所等には、すでに申告書等を送付しました。届いていない場合や、初めて申告される場合はご連絡ください。また、新たに課税標準額の特例(税額の軽減)の対象となる資産は申告が必要です。詳細は申告の手引きまたは市ホームページをご覧ください。問合先、資産税課 電話620-1615

給与支払報告書は住所地の市町村へ

 給与支払者は、金額に関わらず全従業員の給与支払報告書を作成し、従業員の1月1日時点の住所地の市町村に1月31日までに提出してください。問合先、市民税課 電話620-1614

公的年金等受給者の所得申告

 公的年金等の収入金額が400万円以下(複数から受給している人は合計金額)で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告(提出・納税)が不要です。これまで確定申告で申告していた社会保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)や生命保険料、医療費等の控除がある人は、市民税・府民税の申告をしないと市民税・府民税の税額が割高になる場合があります。問合先、市民税課 電話620-1614

農耕作業用自動車の所有者は申告を

 乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機等の農耕作業用自動車は軽自動車税が課税されます。公道走行の有無に関わらず登録が必要ですので、申告をお願いします。
申込、印鑑(本人または同居の家族が申告する場合は不要)、業者発行の販売証明書、届出者の身分証等本人確認書類を直接、市民税課 電話620-1614

原付自転車等の廃車・名義変更は3月31日までに

 4月1日時点、原動機付自転車・軽四輪(三輪)自動車等の所有者に、来年度の軽自動車税が課税されます。廃車・盗難等で所有していない人や、所有者が変わったのに名義変更していない人、また、ほかの地域登録(他市や他府県のナンバープレート)のままで変更していない人は、必ず3月31日までに手続きをしてください。3月下旬は窓口が混雑しますので、早めの手続きをお願いします。業者等に代理手続きを依頼した場合は、手続きが完了しているか必ず確認してください。
問合先、原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車=市民税課 電話620-1614、軽自動車(四輪・三輪)=軽自動車検査協会高槻支所 電話050-3816-1841、軽二輪・小型二輪(125㏄超のバイク)=大阪運輸支局 電話050-5540-2058、自動車税=三島府税事務所 電話627-1121

今月の納付(1月31日(月曜日)まで)