広報いばらき

消費生活だより

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問合先、消費生活センター 電話624-1999

通信販売の申込時の勧誘に注意

【事例】

テレビショッピングでメガネ型拡大鏡を購入した。商品と試供品のサプリメントが届いたので代金を支払った。その1か月後に、試供品と同じサプリメントが2か月分届き、代金を請求された。注文した覚えはないので返品したい。

【回答】

この事例の場合、事業者へ確認すると、メガネ型拡大鏡の購入時に電話でサプリメントの定期購入を勧められ、契約していたことがわかりました。このように通信販売の申込時に別の商品を勧められ、購入したつもりはないのに、実は契約していたというトラブルが増えています。あいまいな返事をせず、契約内容を確認し、必要がないものはきっぱりと断りましょう。