広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

税金

家屋の新築、増築、取り壊し、用途変更をしたらご連絡を

 固定資産税等の算定基礎となる家屋の現況把握には、所有者の協力が必要です。新築や増築、取り壊し(一部・全部)をした場合や、事務所として使用していた家屋を居宅として使用するなど用途変更した場合はご連絡ください。問合先、資産税課 電話620-1615

年内に家屋を新築したら住宅用地適用申告を

 土地所有者が、今年中に居住用の家屋を新築した場合、住宅用地適用申告書を提出すれば、来年度以降、その土地の固定資産税の軽減を受けることができます。申告がまだの人は申告してください。問合先、資産税課 電話620-1615

非課税該当物件所有者は非課税適用申告を

 非課税に該当する物件(公共の用に供する道路等)所有者が、固定資産税等の非課税適用を受けるためには申告が必要です(要件あり)。問合先、資産税課 電話620-1615

11月11日~17日は税を考える週間

 くらしを支える税をテーマに、国税庁ホームページで同庁の取組みや、税務署の業務をドラマ仕立てで紹介します。また、展示コーナーを設置します。
とき、11月11日(木曜日)~17日(水曜日)、ところ、市役所本館東玄関ロビー、内容、中学生の「税についての作文」市内受賞作品展示、税に関するパンフレットやリーフレット等の設置、問合先、茨木税務署 電話623-1131

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額

 認定長期優良住宅を新築した場合、新築年の翌年の1月31日までに申告することで、翌年度以降の家屋に係る固定資産税が減額されます(都市計画税と土地部分の固定資産税の減額なし)。また、この減額措置と新築住宅の減額措置とは重複して受けられません。
対象、一定基準を満たすものとして審査指導課の認定を受けて新築された住宅のうち、当該家屋の半分以上が居住部分で、住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅、内容、新築後5年間(3階建以上の耐火住宅・準耐火住宅は7年間)、住宅部分の固定資産税(1戸あたり120平方メートル相当分まで)の2分の1を減額、申込、申告書(市ホームページからダウンロード)、認定長期優良住宅であることを証する書類(写)を、資産税課 電話620-1615

個人事業税の納付を忘れずに

 個人事業税第2期分の納付期限は11月30日です。送付する納税通知書に記載の金融機関、コンビニエンスストア、府税事務所等で納付してください。また、金融機関のPay‒easy対応のATMやインターネットバンキングによる納付、スマートフォン決済アプリ「au Pay」、「PayB」、「PayPay」、「LINE Pay」、「楽天銀行コンビニ支払サービス」も利用できます。そのほか、納め忘れのない口座振替もご利用ください。問合先、府三島府税事務所 電話627-1121

今月の納付(11月30日(火曜日)まで)