広報いばらき

消費生活だより

困り事は、気軽にご相談ください。

問合先、消費生活センター 電話624-1999

「いつでも解約できる」という通販商品にご注意を

【事例】

インターネット広告を見て初回2千円、2回目以降4千円の美容液を注文した。「いつでも解約できる」と書いていたので、解約の電話をかけたが、数日間かけ続けてもつながらず、解約可能な期限が過ぎてしまった。どうすればよいか。

【回答】

通販の定期購入で「いつでも解約できる」と書いていながら、解約の電話がつながらないという苦情が寄せられています。電話がつながらないときは曜日や時間を変えててかけ、また、メールやファックスを送り、記録を残しておきましょう。まったく連絡がとれない場合は、すぐ同センターにご相談ください。