広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

イベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページ・各主催団体ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

健康保険・年金

国民年金第1号被保険者の産前産後期間保険料免除制度

 対象期間の国民年金保険料は全額納付したものとして扱われますので、ほかの免除制度を利用中の人や保険料を納付済の人も手続きしてください。
とき、出産(予定)日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間)、対象、国民年金第1号被保険者で産前産後の人、申込、出産予定日の6か月前から、年金手帳、母子健康手帳等出産日(予定日)がわかるもの、身分証等本人確認書類、家族が代理申請する場合は来庁者の身分証(別世帯の場合は委任状)を、保険年金課(年金) 電話620-1632

国民年金保険料の免除や納付猶予等の申請は8月末までに

 6月分までの国民年金保険料の免除や納付猶予等の承認を受けている人で、継続を希望する人(継続承認されている人除く)は、8月末までに申請してください。対象は7月~来年6月分の保険料です。年度途中での退職等による申請も随時受け付けています。申込、年金手帳、退職による申請は離職票または雇用保険受給資格者証等を、保険年金課(年金) 電話620-1632

予約年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所相談員による出張年金相談をご利用ください。
とき、8月10日(火曜日)、午前10時~正午・午後1時~4時、1人15分間、ところ、保険年金課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金等、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、身分証(顔写真付き以外は2点必要)、職歴メモ等(本人以外の場合は指定様式の委任状)、申込、8月2日、午前9時から、電話で同課(年金) 電話620-1632

障害年金予約相談のご利用を

 社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施しています。窓口での待ち時間なく相談できますので、ぜひご利用ください。
とき、8月6日(金曜日)・16日(月曜日)・25日(水曜日)、午前9時30分~午後0時20分・午後1時30分~4時20分、ところ、保険年金課、定員、各日先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金) 電話620-1632

国民年金保険料納付は口座振替のご利用を

 保険料納付は、納め忘れがなく確実な(1)口座振替(割引あり、下記参照)や(2)クレジットカード納付が便利です。郵便局や金融機関の窓口、コンビニも利用できます。
持ち物、基礎年金番号が確認できる年金手帳や納付書、(1)振替口座の通帳とその届出印、国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書、(2)クレジットカードと認印、国民年金保険料クレジットカード納付申出書(各納付申出書は保険年金課にも設置)、申込、(1)金融機関、(2)吹田年金事務所 電話06-6821-2401

保険料の割引金額

(※各項目、支払方法、口座振替、窓口払いの順で)

毎月振替(翌月末支払い)
割引なし
割引なし

毎月振替(当月末支払い)
50円
割引なし

6か月前納(10月~翌年3月)
1,130円(今年度実績)
810円(今年度実績)

1年前納(4月~翌年3月)
4,180円(今年度実績)
3,540円(今年度実績)

2年前納(4月~翌々年3月)
15,850円(今年度実績)
14,590円(今年度実績)

6か月前納は8月末までに、1年・2年前納(来年4月からの取り扱い)は来年2月末までに、依頼書が日本年金機構に届くことが条件。クレジットカード納付は、窓口払いと同じ割引

国民年金
こんな場合は届出を忘れずに

持ち物、年金手帳、問合先、保険年金課(年金) 電話620-1632

(※各項目、変更前の被保険者種別、こんな場合、変更後の種別、手続方法・手続先の順で)

第1号 ・自営業者・フリーター・無職・学生 等
就職して厚生年金に加入した
第2号
事業主等が年金事務所へ

第1号 ・自営業者・フリーター・無職・学生 等
会社員等と結婚し、その被扶養配偶者になった・配偶者が就職して厚生年金に加入し、その被扶養配偶者になった
第3号
事業主等を通して年金事務所へ

第2号 ・会社員・公務員
会社等を退職し、自営業になった、または退職し、自営業者と結婚した
第1号
本人が保険年金課(年金)へ

第2号 ・会社員・公務員
退職し、会社員の被扶養配偶者になった
第3号
事業主等を通して年金事務所へ

第3号 ・会社員や公務員に扶養されている配偶者
・収入が増え、被扶養配偶者でなくなった・会社員等の配偶者が、退職または死亡した・会社員等の配偶者と離婚し、扶養から外れた
第1号
本人が保険年金課(年金)へ

第3号 ・会社員や公務員に扶養されている配偶者
会社等に就職し、被扶養配偶者でなくなった
第2号
事業主等が年金事務所へ

第3号 ・会社員や公務員に扶養されている配偶者
会社員等の配偶者が転職した(厚生年金から厚生年金)
第3号
事業主等を通して年金事務所へ

未加入 ・20歳未満の人
20歳未満で就職し、厚生年金に加入した
第2号
事業主等が年金事務所へ

未加入 ・海外に居住している人
海外から日本に住所を移した
第1号
本人が保険年金課(年金)へ