広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

掲載しているイベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

健康保険・年金

傷病手当金のご利用を

 国民健康保険被保険者・後期高齢者医療制度被保険者で給与等の支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、その療養のため就労できず、給与等の全部または一部を受け取ることができなくなったときは、傷病手当金を支給します。問合先、保険年金課 電話620-1631(国保)、 電話620-1630(高齢)

新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免

 新型コロナウイルスに感染、または同感染症の影響により収入が減少した被保険者は、後期高齢者医療保険料を減免できる場合があります。申請に関してはお問い合わせください。問合先、保険年金課(高齢) 電話620-1630、保険料案内コールセンター 電話665-5222

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除等

とき、7月~来年6月、ところ、保険年金課、対象、国民年金第1号被保険者で同感染症の影響による収入減少があり、配偶者等を含む今年中の所得が国民年金保険料免除等の基準適用相当になる見込みの人、持ち物、年金手帳、7月以降の収入や収入見込みがわかる明細・メモ等、申込、7月1日から、直接、同課(年金) 電話 620-1632

予約年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所相談員による出張年金相談をご利用ください。

とき、7月6日(火曜日)、午前10時~正午・午後1時~4時、1人15分間、ところ、保険年金課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金等、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、身分証(顔写真付き以外は2点必要)、職歴メモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、7月1日、午前9時から、電話で同課(年金) 電話620-1632

障害年金予約相談のご利用を

 社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施しています。窓口での待ち時間なく相談できますので、ぜひご利用ください。

とき、7月5日(月曜日)・14日(水曜日)・30日(金曜日)、午前9時30分~午後0時20分・午後1時30分~4時20分、ところ、保険年金課、定員、各日先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金) 電話620-1632

国民年金保険料の納付が困難な場合は免除制度のご利用を

 経済的な理由等で国民年金保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。本人・配偶者・世帯主(免除制度のみ)の前年の所得が一定額以下の場合に全額免除・一部免除・納付猶予が承認されます。また、退職を理由とした特例免除制度もあります。保険料の未納が続くと、障害や死亡といった不慮の事態が発生したときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合がありますので、ご利用ください。
 6月分まで承認を受けている人で、7月以降も免除等を希望する場合は8月末日までに改めて申請が必要です(継続での承認中の場合は不要)。申請書は7月上旬に日本年金機構が送付する納付書に同封していますので、保険年金課または日本年金機構に申請してください(郵送可)。なお、免除や猶予の承認を受けた期間があると、全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。保険料を追納すると、年金額を増やすことができますが、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、ご注意ください。問合先、同課(年金) 電話620-1632

高齢受給者証・特定疾病療養受療証の更新

 国民健康保険高齢受給者証・国民健康保険特定疾病療養受療証の有効期限は7月31日です。新しい受給者証は7月下旬に送付します。問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631

限度額適用認定証等の更新手続きを

 入院・外来を問わず、同じ医療機関で1か月の医療費が自己負担限度額までの負担となる国民健康保険限度額適用認定証と、非課税世帯の人が入院時の食事代も減額となる国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日です。7月上旬に更新の案内を送付しますので、引き続き使用する人は郵送で申請をしてください。問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631

接骨院・整骨院、鍼灸院、マッサージ院の内容点検を実施

 市では、医療費の適正化を図るため、国民健康保険の加入者を対象に、接骨院・整骨院、鍼灸院、マッサージ院にかかった際の施術内容の点検を実施しています。委託先(株式会社メディブレーン)から施術内容の確認の書類が届いたら、期限までに回答のご協力をお願いします。問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631

後期高齢者医療保険料の納付書等を送付

保険料案内コールセンターのご利用を

 同保険料の納付書、決定通知書に関するコールセンターを7月15日~30日(平日、午前9時~午後5時)の期間設置します。問合先、(1)保険料案内コールセンター 電話665-5222、(1)(2)保険年金課(高齢) 電話620-1630

(1)今年度の保険料額が決定

 7月中旬に今年度の同保険料決定通知書を送付します。

【普通徴収の人】

送付する納付書や口座振替等で納めてください。口座振替制度を利用することで、毎月の保険料が指定の口座から自動的に引き落とされ、納め忘れを防げます。ぜひご利用ください。

【特別徴収の人】

年金の受給額が年額18万円以上で後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、対象となる年金受給額の2分の1を超えない人は、原則、直接年金からの支払いになります(年度内に年齢到達・転入等により資格取得した人は、しばらくの間、普通徴収での納付になります)。

(2)新しい被保険者証等を送付

【被保険者証】

75歳以上または一定の障害がある65歳以上の人の「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は7月31日です。新しい被保険者証(桃色、見本参照)を7月中旬に簡易書留で送付します。

【限度額適用・標準負担額減額認定証】

住民税非課税世帯に属する被保険者が対象の、医療費(入院・外来)と入院時の食事代の負担が軽減される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日です。引き続き該当する人には、新しい限度額適用・標準負担額減額認定証を7月下旬に送付します。

【限度額適用認定証】

現役並み所得者の区分2・区分1に属する被保険者が対象の、医療費(入院・外来)の負担が軽減される「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日です。引き続き該当する人には、新しい限度額適用認定証を7月下旬に送付します。

夜間・休日窓口を開設

~国民健康保険料、市税・清掃手数料~

 国民健康保険料、市税・清掃手数料を納めていない人は、至急、最寄りの金融機関で納めてください。また、平日に銀行へ行くことができない人や納付相談のある人のために、夜間・休日窓口を開設しますので、ご利用ください。

とき、【夜間】7月12日(月曜日)・26日(月曜日)、午後8時まで、【休日】25日(日曜日)、午前9時~午後5時、ところ、(1)国民健康保険料=市役所本館1階7番窓口、(2)市税・清掃手数料=市役所2階13番窓口、備考、夜間と休日は、本館東玄関横の地下通用口から入り、守衛室に声をかけてください。問合先、(1)保険年金課(徴収) 電話620-1631、(2)収納課 電話620-1616