広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

掲載しているイベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

福祉・人権

地域包括支援センター運営協議会を開催

とき、7月15日(木曜日)、午後2時30分から、ところ、市役所南館8階中会議室、定員、先着5人(当日空きがあれば傍聴可)、申込、電話またはファックス(住所・氏名・電話番号を記入)で、福祉総合相談課 電話655-2758、ファックス622-0655

介護保険料の納入通知書を送付

 7月上旬から、65歳以上の人に介護保険料の納入通知書等を送付します。納付書払いの人は、納付期限までに納めてください。7月中旬を過ぎても届かない場合はご連絡ください。問合先、長寿介護課 電話620-1639

要介護認定の有効期間にご注意を

 要介護認定を受けて介護サービスを利用している人は、有効期間内に更新手続きをしなければ保険給付が受けられません。更新手続きは有効期間満了60日前から可能ですので、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。問合先、長寿介護課 電話620-1637

緊急通報装置のご利用を

対象、重度障害者やおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者等で、障害や疾病等により緊急時に電話で連絡を取ることが困難な人、内容、ボタンを押すこと等で警備会社に通報できる装置を設置、費用、所得に応じて月1584円、792円、無料、備考、電話回線の種類等の設置条件あり、問合先、重度障害者等=障害福祉課 電話620-1636、高齢者=長寿介護課 電話620-1637

介護保険負担割合証を送付

 要支援または要介護の認定を受けている人に、新しい介護保険負担割合証を7月中に送付します。有効期間は8月1日~来年7月31日です。本人・同一世帯の第1号被保険者の所得・年金収入に応じて、1割~3割の負担割合が記載されています。問合先、長寿介護課 電話620-1637

介護保険サービスの利用者負担額を軽減

 社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合、一定の要件に該当する人の利用者負担の一部を軽減します。対象、次の【A】~【C】いずれかに該当する人、【A】次の全てに該当し、市が認定した人、(1)市民税非課税世帯、(2)世帯の年収が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額)以下、(3)世帯の預(貯)金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下、(4)日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない、(5)医療保険の扶養家族ではない、(6)親族等の援助が期待できない、(7)介護保険料を滞納していない、【B】生活保護受給者、【C】「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援受給者、費用、【A】利用者負担額(10%相当分)、食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)、【B】【C】個室居住費または滞在費全額、問合先、利用先の社会福祉法人または長寿介護課 電話620-1639

人間関係や家庭環境等の相談は「ユースプラザ」で

ところ、(1)choi(総持寺いのち・愛・ゆめセンター別館内)、(2)いばらきLOBBY(豊川いのち・愛・ゆめセンター分館内)、(3)ベンポスタ・ぱーちスペース(沢良宜いのち・愛・ゆめセンター分館内)、(4)プラザ・あい(府営茨木安威住宅2B‒5棟103)、(5)エント(ローズWAM内)、対象、おおむね40歳までのひきこもり、ニート、不登校等の生きづらさを抱えた子ども・若者またはその保護者、内容、面談、訪問支援、居場所利用、同行支援、問合先、(1) 電話628-6993(月曜日・日曜日休み)、(2) 電話080-9607-5051(月曜日・火曜日・日曜日休み)、(3) 電話655-3761(火曜日・木曜日・日曜日休み)、(4) 電話655-1821(月曜日・水曜日・日曜日休み)、(5) 電話080-1521-4624(月曜日・火曜日・土曜日休み)

市人権尊重のまちづくり審議会を開催 一時保育あり

とき、7月8日(木曜日)、午前10時~正午、ところ、ローズWAM404・405、定員、先着3人(当日空きがあれば傍聴可)、備考、一時保育は7月1日までに要申込、申込、人権・男女共生課 電話620-1640

今年度からの介護保険料を改定

 今年度から、3年間の介護保険料を改定しました(下記のとおり)。65歳以上の保険料は、介護保険の運営にかかる費用の総額の23%分に応じて算出した基準額(年額71,880円)をもとに、低所得者に過重な負担とならないよう所得段階別に算定します。問合先、長寿介護課 電話620-1639

(※各項目、所得段階、対象者、新保険料(年額)の順で)

第1段階
(1)生活保護受給者、(2)世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の人
21,564円

第2段階
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額を合わせて120万円以下の人
32,346円

第3段階
世帯全員が市民税非課税で第1段階・第2段階以外の人
50,316円

第4段階
本人が市民税非課税で、世帯内に課税者がいる人のうち、課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の人
64,692円

第5段階
本人が市民税非課税で、世帯内に課税者がいる人のうち、第4段階以外の人
71,880円

第6段階
市民税課税で合計所得の年額が120万円未満の人 
82,662円

第7段階
市民税課税で合計所得の年額が120万円以上190万円未満の人
89,850円

第8段階
市民税課税で合計所得の年額が190万円以上210万円未満の人
97,038円

第9段階
市民税課税で合計所得の年額が210万円以上290万円未満の人
107,820円

第10段階
市民税課税で合計所得の年額が290万円以上320万円未満の人
115,008円

第11段階
市民税課税で合計所得の年額が320万円以上400万円未満の人
118,602円

第12段階
市民税課税で合計所得の年額が400万円以上600万円未満の人
129,384円

第13段階
市民税課税で合計所得の年額が600万円以上1,000万円未満の人
143,760円

第14段階
市民税課税で合計所得の年額が1,000万円以上の人
158,136円

声の広報・点字広報のご利用を

 市では、高齢者や視覚障害者に十分な情報提供ができるよう、広報いばらきの音訳版と点字版を発行しています。希望する人はご連絡ください。

内容、【声の広報】広報いばらきの原則全記事をCD(デイジー形式)に収録(新型コロナウイルス感染症の影響により一部記事のみ収録する場合あり)、【点字広報】広報いばらきから抜粋した内容(約70枚、140ページ)を収録、備考、デイジー形式で収録されたCDを再生するためには、専用の再生機器が必要です。再生機器の購入の際に、重度の視覚障害者は日常生活用具の給付として、補助制度を利用できる場合があります。詳細は障害福祉課 電話620-1636にお問い合わせください。問合先、まち魅力発信課 電話620-1602