広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

掲載しているイベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

健康保険・年金

予約年金相談のご利用を

 年金記録や受給に関する相談は、吹田年金事務所相談員による出張年金相談をご利用ください。

とき、6月8日(火曜日)、午前10時~正午・午後1時~4時、1人15分間、ところ、保険年金課、定員、先着15人、内容、国民年金、厚生年金等、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、身分証(顔写真付き以外は2点必要)、職歴メモ等(本人以外の場合は指定様式の委任状)、申込、6月1日、午前9時から、電話で同課(年金) 電話620-1632

障害年金予約相談のご利用を

 社会保険労務士による障害基礎年金専門の予約相談を実施しています。窓口での待ち時間なく相談できますので、ご利用ください。

とき、6月7日(月曜日)・16日(水曜日)・25日(金曜日)、午前9時30分~午後0時20分・1時30分~4時20分、ところ、保険年金課、定員、各日先着6人、内容、障害基礎年金受給手続に関する相談(障害厚生年金除く)、持ち物、年金手帳、基礎年金番号通知書、厚生年金被保険者証、年金証書、医療機関受診等に関するメモ等(本人以外の場合は委任状)、申込、同課(年金) 電話620-1632

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の納付書を発送

国民健康保険料

6月中旬に納付書を発送します。コンビニでも納付できます。6月21日を過ぎても届かない場合は、保険年金課(国保) 電話620-1631へお問い合わせください。また、国民健康保険料の納付書、決定通知書に関する問い合わせは保険料案内コールセンターまで。問合先、同コールセンター 電話665-5222(6月16日~7月30日の平日、午前9時~午後5時)

後期高齢者医療保険料

7月中旬に納付書を発送します。問合先、同課(高齢) 電話620-1630

国民年金は60歳以上でも加入できます

 過去に国民年金に加入していなかった期間、保険料を納め忘れた期間や免除された期間を埋めるために、60歳以上でも65歳になる前月まで、本人の申し出により任意加入できます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳時に年金を受け取るために必要な納付期間が足りない場合も、不足する期間を満たすまで(最長70歳になる前月まで)任意加入できます。納付は原則口座振替払いですので、預金通帳、届出印、年金手帳を持参してください(合算対象期間等を確認するため、他の書類が必要な場合あり)。ただし、現在、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人や厚生年金加入中の人は加入できません。詳細はお問い合わせください。問合先、保険年金課(年金) 電話620-1632

年金受給者が所在不明の場合は届出を

年金受給者の所在が1か月以上不明のときは、同世帯の人が所在不明の届出を行う必要があります。届出後、本人の現況確認を行っても所在が不明な場合、年金の支払いが一時停止します。詳細はお問い合わせください。問合先、吹田年金事務所 電話06-6821-2401

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免

 感染症の影響により大幅に収入が減少した被保険者の国民健康保険料の減免ができる場合があります。申請は市国民健康保険料コールセンターか保険年金課(国保)にお問い合わせください。問合先、同コールセンター 電話665-5222、保険年金課(国保) 電話620-1631

国民健康保険料の軽減基準が変更

軽減基準

前年の所得が一定の基準以下の人は、今年度から国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の軽減基準が以下のとおり変わります。問合先、保険年金課(国保) 電話620-1631

2割軽減

43万円+(52万円×被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の数ー1))以下

5割軽減

43万円+(28.5万円×被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の数ー1))以下

7割軽減

43万円+(10万円×(給与所得者等の数ー1))以下

後期高齢者医療保険料の限度額・均等割額に係る軽減割合・軽減基準が変更

 後期高齢者医療保険料は被保険者1人当たりの均等割額と所得割額の合計で算定されており、保険料が高額になりすぎないように限度額(年額)が定められています。今年度は昨年度と同様の64万円です。世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額(54,111円)が軽減されます。7割軽減の対象者は、上乗せして軽減されてきましたが、段階的に見直しが行われています。問合先、府後期高齢者医療広域連合 電話06-4790-2028

(※各項目、軽減割合、軽減後の均等割額(年額)、所得の判定区分(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額))

7割
16,233円
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数‒1)を超えないとき

5割
27,055円
基礎控除額(43万円)+28万5000円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数‒1)を超えないとき

2割
43,288円
基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数‒1)を超えないとき