広報いばらき

事業者応援給付金のご案内

申請は3月30日まで(必着)

府営業時間短縮協力金(下記参照)の対象にならない事業者の皆さまを応援

1事業者あたり6万円支給

対象
昨年12月31日までに開業し、市内に事業所を有する、次のいずれかに該当する中小企業等(府営業時間短縮協力金の対象事業者除く)

  1. 昨年5月~7月に実施した市事業者応援給付金の受給者
  2. 休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の受給者
  3. 市が定める新型コロナウイルス感染症関連融資を受けている事業者
  4. (1)~(3)のいずれにも該当せず、昨年12月~今年2月のいずれかの月の売上が前年同月と比べて減少している
  5. 昨年1月以降に開業し、今年1・2月のいずれかの月の売上が昨年中の任意の月と比べて減少している

申請
(1)・(2)(本社が市内のみ、市外の場合は要問い合わせ)・(3)(市の利子補給制度の事前登録事業者)には申請案内を送付、その他は市ホームページから申込、または申請書(商工労政課で配付、市ホームページからダウンロード可)等を郵送で、同給付金事務局(詳細は市ホームページ参照)

問合先 同給付金コールセンター(詳細は市ホームページ参照)または商工労政課 電話620‒1620

府営業時間短縮協力金の申請は3月22日までに

1月14日~2月7日の25日間、緊急事態宣言に伴う営業時間短縮要請に全面的に協力した飲食店等に同協力金が支給されます(※2月7日時点の情報)。

対 象(主な支給要件) 
次の全てを満たす事業者、(1)府内に要請対象施設(店舗)を有する、(2)感染拡大予防ガイドラインを遵守し、府の要請(下記参照)に協力している

支給額
1店舗あたり150万円(1月18日から要請を遵守した場合は126万円)

備考
緊急事態宣言延長後(2月8日以降)の変更内容等詳細は府ホームページをご確認ください

申込 
府ホームページで申請書類等詳細を確認のうえ、3月22日までに同協力金申請システムまたは郵送で申込

問合先
同協力金コールセンター 電話06‒6210‒9525(午前9時~午後7時、日曜日、祝日除く)

対象施設 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

【飲食店(宅配・テイクアウトサービス除く)】
レストラン・居酒屋等の飲食店、カラオケ喫茶含む喫茶店等

【遊興施設】
バー、カラオケボックス等

要請内容
営業時間短縮
午前5時~午後8時を要請(酒類の提供は午前11時~午後7時)
※通常営業時間が午前5時~午後8時の店舗は対象外