広報いばらき

暮らしのガイド

定員・申込などの記載がない場合は事前申込不要または当日直接会場へ。費用の記載がない場合は参加無料。

各施設の休館日等は市ホームページ等でご確認ください。

掲載しているイベントや行事等は変更・中止等の可能性があります。開催の有無等は市ホームページまたは問合先、申込、でご確認ください。また、参加の際は検温やマスクの着用をお願いする場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

福祉・人権

地域包括支援センター運営協議会委員を募集

とき、4月1日(木曜日)から2年間、対象、市内在住で、4月1日時点、(1)65歳以上の介護保険第1号被保険者、(2)40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者、(3)介護保険サービスまたは介護予防サービスの利用者(国または地方公共団体の議員・職員除く)、定員、各1人(補欠各1人)、内容、同センターの運営や地域密着型サービスの指定等に関する協議等、費用、日額9千円、備考、詳細は市ホームページ参照、申込、1月29日(必着)までに、小論文と本人を証明できる書面(写)(住所・氏名・生年月日・電話番号を記入)を、郵送または直接、〒567ー8505 相談支援課 電話655-2758

要介護認定の有効期間にご注意を

 要介護認定を受けて介護サービスを利用している人は、有効期間内に更新手続きをしなければ保険給付が受けられません。更新手続きは有効期間満了60日前から可能ですので、引き続きサービス利用を希望する場合は、必ず有効期間内(できれば有効期間満了1か月前まで)に更新手続きをしてください。問合先、長寿介護課 電話620-1637

高齢者ごいっしょサービスのご利用を

対象、在宅で生活しているおおむね65歳以上の要支援・要介護認定者で、認知症高齢者日常生活自立度がランク2以上の人、内容、認知症高齢者の外出時の付き添い、家族が外出時等の見守り、1回2時間以内、1か月当たり10時間以内、費用、1時間500円、申込、長寿介護課 電話620-1637

介護保険サービスの利用者負担額を軽減

 社会福祉法人が提供するサービスを利用する場合、一定の要件に該当する人の利用者負担の一部を軽減します。対象、次の【A】〜【C】いずれかに該当する人、【A】次の全てに該当し、市が認定した人、(1)市民税非課税世帯、(2)世帯の年収が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円加算した額)以下、(3)世帯の預(貯)金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下、(4)日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がない、(5)医療保険の扶養家族ではない、(6)親族等の援助が期待できない、(7)介護保険料を滞納していない、【B】生活保護受給者、【C】「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援受給者、内容、【A】利用者負担額(10%相当分)・食費・居住費・宿泊費・滞在費の25%(老齢福祉年金受給者は50%)、【B】【C】個室居住費または滞在費全額、問合先、利用先の社会福祉法人または長寿介護課 電話620-1639

おむつ代の医療費控除に必要な書類を発行

 介護保険の要介護認定者で次の全てに該当する人は、おむつ代の医療費控除に必要なおむつ使用証明書を発行できますので、申請してください。

対象、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降、主治医意見書に障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBまたはCランクの人で尿失禁の発生の可能性が「あり」と記載されている、備考、初回の医療費控除の手続きには、医師作成のおむつ使用証明要、問合先、長寿介護課 電話620-1637

共同募金に757万円の善意

 昨年10月1日から実施した共同募金運動に、市民の皆さんや法人等から、757万4301円(11月30日現在)の善意が寄せられました。これらは府共同募金会へ送金し、市内社会福祉団体等へ交付され、地域福祉に活用されます。ご協力ありがとうございました。問合先、市社会福祉協議会 電話627-0033

声の広報・点字広報のご利用を

 市では、高齢者や視覚障害者に十分な情報提供ができるよう、広報いばらきの音訳版と点字版を発行しています。希望する人はご連絡ください。

内容、【声の広報】広報いばらきの原則全記事をCD(デイジー形式)に収録(新型コロナウイルス感染症の影響により一部記事のみ収録する場合あり)、【点字広報】広報いばらきから抜粋した内容(約70枚、140ページ)を収録、備考、デイジー形式で収録されたCDを再生するためには、専用の再生機器が必要です。再生機器の購入の際に、重度の視覚障害者は日常生活用具の給付として、補助制度を利用できる場合があります。詳細は障害福祉課 電話620-1636にお問い合わせください。問合先、まち魅力発信課 電話620-1602

介護保険サービス利用者に対する所得税等の医療費控除

問合先、申告方法=市民税課 電話620-1614、控除対象=長寿介護課 電話620-1639

 次の介護保険サービスは、所得税等の医療費控除の対象となります。また、医療費控除の対象外の介護サービスでも、介護福祉士による喀痰吸引等が行われたときは、当該サービス自己負担額の10分の1が対象となります。詳細はお問い合わせください。

【施設サービス】

(1)特別養護老人ホーム(地域密着型含む)での介護費に係る自己負担と食費・居住費に係る自己負担として支払った額の2分の1に相当する額、(2)介護老人保健施設と介護療養型医療施設、介護医療院での介護費と食費・居住費に係る自己負担額

【居宅サービス等(介護予防サービス含む)】

(1)医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型で訪問看護を利用)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型除く医療系サービスを含む組み合わせにより提供されるもの))の介護費に係る自己負担額、(2)医療系サービスと一緒に利用した、その他の対象サービス(訪問介護(生活援助中心型除く)、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型で訪問看護を利用除く)、看護小規模多機能型居宅介護(生活援助中心型除く医療系サービスを含まない組み合わせにより提供されるもの)、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問(通所)型サービス(生活援助中心型除く))の介護費に係る自己負担額